軽自動車税について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。これにより、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。
軽自動車税種別割は、バイクや軽自動車、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車の所有者に対してかかる村税(賦課期日は毎年4月1日現在)です。賦課期日での所有者が納税義務者となります。
軽自動車税環境性能割は、環境性能に応じて三輪・四輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもので新車・中古車を問わない)の購入時に支払う村税です。