軽自動車税種別割の税率
原動機付自転車及び二輪車等
車種 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 1種(50cc/0.6kw以下) | 2,000円 |
2種乙(90cc/0.8kw以下) | 2,000円 | |
2種甲(125cc/1.0kw以下) | 2,400円 | |
特定小型(0.6kw以下) | 2,000円 | |
ミニカー(50cc/0.6kw以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査年月※により税率が異なりますので、ご注意ください。
- 旧税率…平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
- 新税率…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
- 重課税率(平成28年度から適用)…最初の新規検査から13年を経過した車両
車種 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 (1) 旧税率 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 (2) 新税率 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 (平成28年度分から適用) (3) 重課税率 |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪 | 貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
※「最初の新規検査年月」は車検証の「初度検査年月」にてご確認いただけます。なお、平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査の「月」の把握ができないため、最初の新規検査を受けた年の12月から起算します。(最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。 一般的に車検と言われている継続検査とは異なりますのでご注意ください。)
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・三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽自動車について、令和7年度分に限り、軽自動車税種別割の軽減税率が適用されます。対象の車両と、適用される税率は以下の表のとおりです。
車種 | 用途 | 電気・天然ガス 軽自動車(※1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 令和2年度燃費基準達成 |
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令和12年度燃費基準90%達成 | 令和12年度燃費基準70%達成 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 特例適用外 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 特例適用外 | ||
営業用 | 1,000円 | 特例適用外 | |||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
上記以外 | 1,000円 | 特例適用外 |
※1天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制の基準値より窒素酸化物を10%以上低減する車両が対象です。
※2ガソリン車・ハイブリッド車とは、窒素酸化物を平成30年排出ガス規制の基準値より50%以上低減する、または平成17年排出ガス規制の基準値より75%以上低減を達成した車両に限ります。