各種申告について
軽自動車等を購入・譲受した場合や転入等で主たる定置場を村内に移した場合は、15日以内に登録の申告手続きを、廃車・譲渡した場合や転出等で主たる定置場を村外へ移した場合は、30日以内に抹消の申告手続きをしてください。
所有者・使用者が亡くなられた軽自動車等を引き続き使用される場合は15日内に名義変更の申告手続きを、使用する予定がなく廃車する場合は30日内に抹消の申告手続きをしてください。
農耕用トラクターやフォークリフトなど、公道を走らず敷地内でのみの使用する場合でも登録の申告手続きが必要です。過去に取得し申告していないものがある場合は申告をしてください。
申告先について
車種によって申告先が変わります。以下の表をご参照ください。
車種 | 届出先 | 必要なもの | 問合せ先 |
---|---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下) 特定小型原動機付自転車 小型特殊自動車 |
飛島村役場 税務課 電話:0567-97-3463 |
下記の表を ご覧ください。 |
飛島村役場 税務課 電話:0567-97-3463(税務課直通) |
軽自動車 (二輪を除く) |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所 名古屋市港区いろは町2丁目56番1 電話:050-3816-1770 |
各申告先に ご確認ください。 |
軽自動車検査協会ホームページ(別ウィンドウが開きます) |
小型二輪自動車 (250cc超) 軽二輪自動車 (125cc超250cc以下) |
中部運輸局 愛知運輸支局 名古屋市中川区北江町1丁目1-2 電話:050-5540-2046 |
中部運輸局 愛知運輸支局ホームページ(別ウィンドウが開きます) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの
申告事由 | 届出期間 | 必要なもの | |
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購入したとき | 取得した日から15日以内 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書(申請書に記載の場合は不要) ・届出者の本人確認書類 |
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譲受したとき | 譲受した日から15日以内 | 廃車(ナンバープレート返納)が済んでいる場合 | 廃車(ナンバープレート返納)が済んでいない場合 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・譲渡証明書(申請書に記載の場合は不要) ・届出者の本人確認書類 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・譲渡証明書(申請書に記載の場合は不要) ・前所有者のナンバープレート ・前所有者の標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類 |
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転入したとき (主たる定置場を村内へ移した場合) |
転入した日から15日以内 | 前市町村で廃車(ナンバープレート返納)が済んでいる場合 | 前市町村で廃車(ナンバープレート返納)が済んでいない場合 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・前市町村が発行した廃車申告受付書(廃車証明書) ・届出者の本人確認書類 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・前市町村のナンバープレート ・前市町村の標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類 |
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廃車・譲渡 転出したとき (主たる定置場を村外へ移した場合) |
廃車・譲渡 転出した日から30日以内 |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類 |
申告書は以下からダウンロードできます。
※原動機付自転車や小型特殊自動車の申告に関する注意点
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同世帯の方、販売業者が申請する場合は除く)
- 本人確認書類とは、官公庁が発行する顔写真付きのもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。
登録の申告手続きについて
- 農耕用トラクターやフォークリフトなど、公道を走らず敷地内でのみ使用する場合でも登録の申告手続きが必要です。(使用の有無にかかわらず、所有に対して課税されます。)
- 譲受した方は、署名済みの譲渡証明書が必要です。譲渡証明書がない場合は、登録できません。
- 未廃車の車両を登録する場合は、前市町村が交付したナンバープレートと標識交付証明書が必要です。
抹消の申告手続きについて
- 一時的に使用しないなどを理由に廃車はできません。
- 未廃車で譲渡した場合、相手方が抹消手続きをしない場合があります。できる限り、引き渡す前に抹消の申告手続きを済ませてください。
※ネットオークション等の個人間取引に関する注意点
ネットオークションやフリマアプリ等の個人間取引で原動機付自転車等を取得された場合でも譲渡証明書が必要です。譲渡証明書がない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、必ず販売者(出品者)から署名済みの譲渡証明書を受け取ってください。