飛島村

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税金

軽自動車税

Q&A

Q. 軽自動車税種別割はどのような場合に課税されますか?

A. 軽自動車税種別割は4月1日現在に軽自動車等を所有する人に課税されます。(4月2日以降に廃車、名義変更をした場合は、その年度の税金は納めていただくことになります。)

Q. 軽自動車税種別割には自動車税と同様の月割制度はありますか?

A. 軽自動車税種別割は自動車税種別割と異なり月割制度はありません。(全国統一)

Q. 引っ越した場合、どうしたらよいでしょうか?

A. 軽自動車等を持って転出した場合は軽自動車等の住所変更をしてください。

Q. 車検が切れて乗っていませんが、どうなりますか?

A. 軽自動車税種別割は車検が切れている場合でも課税されますので、車検が切れて乗っていない場合は、廃車の手続きをしてください。

Q. 軽自動車等の所有者が亡くなったのですが、どうしたらよいでしょうか?

A. 名義変更を行うか、廃車の手続きをしてください。

Q. 軽自動車の税止めを自己申告で行う場合、どのような書類の提出が必要ですか?

A. 「軽自動車税申告書」の原本(軽自協会の受付印のあるもの。コピー不可。)の提出をお願いします。「税止め用」のものでも軽自協会の受付印のあるものであれば結構です。「軽自動車取得税申告書」や新・旧の所有者・使用者が未記載の申告書、新・旧の車検証の提出、お電話での申出では手続きができませんのでご了承ください。  

Q. 軽自動車を数台所有し口座振替をしていますが、その内一台分だけ口座振替を止めて現金納付にしてもらうことはできますか?

A. できません。

Q. 軽自動車税種別割の口座振替していますが、1年分だけ現金納付に変えることはできますか?

A. 口頭での変更はできません。口座振替依頼書で、口座振替廃止の手続きを3月末までにしてください。ただし、一度廃止すると、次回口座振替依頼書で口座振替登録手続きがされるまで現金納付となります。

Q. 軽自動車税種別割の口座振替をしていますが、引き落とし日から継続検査用納税証明書が届くまでの間に証明書が必要となった場合、どうしたらよいですか?

A. 引き落とされたことが確認できるもの(記帳後の引き落とし通帳 等)を持って役場窓口までお越しください。あなたが所有している軽自動車の税金がすべて引き落とされていることが確認できれば、その場で発行させていただきます。  

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)