健康・保健・福祉
障害者福祉
手帳制度
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体のいずれかに障がいがある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(各障害別に様式あり、3か月以内のもの)
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- マイナンバーカード
申請場所
すこやかセンター内福祉課
その他
- 申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し判定します。
- 手帳交付までに1か月程度の期間を要します。
療育手帳
療育手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障がいがある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳交付申請時添付資料
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- マイナンバーカード
申請場所
すこやかセンター内福祉課
その他
- 申請した書類は、海部児童・障害者相談センター(18歳未満)または中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ送付し、各相談所で面接を受けていただき判定します。
- 手帳交付までに1か月程度の期間を要します。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(3か月以内のもの。精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金の年金証書などの写し。ただし、診断書は初診日から6か月以上経過のもの
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- マイナンバーカード
申請場所
すこやかセンター内福祉課
その他
- 申請した書類は、精神保健福祉センターへ送付し判定します。
- 手帳交付までに1~2カ月程度の期間を要します。
各手帳に関する届出について
内容 | 手続き | 必要なもの |
---|---|---|
住所・氏名が変わったとき | 手帳の記載事項を変更します | 手帳・マイナンバーカード |
障がいの程度が変わったとき | 手帳の再交付をします | 身体障害:診断書、マイナンバーカード、写真 知的障害:マイナンバーカード、写真 精神障害:マイナンバーカード、診断書もしくは年金証書(写)と年金振込通知書(写) |
手帳の紛失・き損のとき | 手帳を再発行します | マイナンバーカード、写真 |
手帳交付を受けている人がなくなったとき 障がいに該当しなくなったとき |
手帳を返還していただきます | 手帳、マイナンバーカード |
障害者総合支援制度
障がいのある人がその能力や適性に応じ、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。この法律は、障がい(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスを提供するものです。また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕組みを取り入れています。複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方
※ただし、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
自己負担
障害福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり)
障害福祉サービス
介護給付
生活上または療養上必要な介護を行います。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
計画相談支援給付
サービス利用計画等を作成するサービス利用支援、サービス利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。
福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額
(障がい者)
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
(障がい児)
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
市民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
障がい者/障がい児 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害福祉サービスの利用の仕方
支給決定にあたっては、福祉サービスの必要性を明らかにするために、審査会の審査および判定に基づき、障害支援区分の認定をし、介護者の状況、サービスの利用意向などを把握し、支給決定を行います。
相談・申込み
利用申請 : 福祉課で利用申請を行ってください。また認定調査や医師意見書を役場から依頼しますので、病院名や主治医等がわかるものをお持ちください。
↓
認定調査 :支給認定を行うための聞き取り調査を行います。申請後に日程調整の連絡が調査員から入ります。自宅または日中活動を行っているところで聞き取り調査を行います。
↓
サービス等利用計画(案) : 相談支援事業者において申請者の要望などをもとにサービス等利用計画(案)を作成し役場へ提出。(相談支援事業所等が作成します。)
↓
審査・判定 : 医師意見書と認定調査の結果を用いて審査・判定を行い、障害支援区分が決定されます。
↓
認定・通知 : 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証はサービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので大切に保管してください。
なお、障害支援区分によっては利用できないサービスがあります。
児童福祉法のサービス
児童福祉法等の改正により、障害者自立支援法であった児童デイサービス、県が行っていた知的障がい児通園施設、肢体不自由児通園施設等が児童福祉法に基づく障がい児通所支援として一本化されました。
障害児通所給付(障害児通所支援)
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
障害児通所給付にかかる自己負担の月額負担上限額
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
市民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害児通所サービスの利用の仕方
利用申請 : 支給申請を行ってください。申請時に5領域11項目の調査票もご記入いただきます。合わせて窓口で聞き取り調査も行います。
また、サービス等利用計画作成の申請書をご記入いただきます。
↓
サービス等利用計画の作成 : 利用できるサービスや申請者の要望などをもとに、様々なサービスを活用するために作る計画です。この計画は相談支援事業所が作成し、その内容をもとに支給量を決定します。
↓
支給決定 :サービスの支給量が決定された「障害福祉サービス受給者証」を交付します。この受給者証はサービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので大切に保管してください。
補装具
身体障がい者の失われた身体機能を補うための用具の購入または修理に要する費用を支給します。原則として、購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
※介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
対象者 | 品目によって異なります。事前の申請が必要ですので、あらかじめ確認してください。 |
---|---|
品目 | 車いす、義手、義足、歩行補助つえ、補聴器など |
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて村と県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行います。
地域生活支援事業のサービス内容や利用者負担は、市区町村により異なります。
飛島村が行う地域生活支援事業
相談支援事業
障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のための必要な援助などを行います。
意思疎通支援事業
意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者および要約筆記者等を派遣する事業などを行います。
日常生活用具の給付等事業
重度の障がい者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付を行います。
移動支援事業
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
地域活動支援センター事業
創作的な活動や生産活動など、さまざまな活動を支援する場として、障がい者等の地域生活を支援します。
日中一時支援事業
養護学校の下校後や日中における活動の場を提供し、その家庭の就労支援および一時的な休息を確保することにより、地域生活支援の促進を図ります。
日常生活用具
自力で日常生活を送ることができるような生活用具の給付をします。原則として、購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
※介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
対象者 | 品目によって異なります。事前の申請が必要ですので、あらかじめ確認してください。 |
---|---|
品目 | 特殊寝台、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具など |
心身障害者福祉タクシー助成事業
心身障がい者(児)に対して、日常生活において容易に外出できるようタクシー料金助成利用券を交付し、送迎料金と運賃料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者で1~3級に該当する障がいを有する方
- 療育手帳所持者でAまたはBの判定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
利用券交付枚数
年間36枚
※乗車1回につき1枚使用可
助成金額 ※乗車1回あたり
- 上限1,500円+迎車回送料金200円
※リフト付タクシーの場合は、リフト付タクシー大型車初乗運賃相当額
有効期間
当該年度の3月31日まで
申請時の持ち物
各種障害者手帳
注意事項
- 施設入所者、高齢者等福祉タクシーの助成を受けている方は利用できません。
- 利用券の再交付はしておりませんので、紛失しないようご注意ください。
- 利用券の譲渡または不正利用は禁じております。
利用できるタクシー会社
一般タクシー
- 名古屋近鉄タクシー(株) 0570-04-3833
- シバタタクシー 0567-67-0161
- つばめタクシーグループ 052-203-1212
- フジタクシー 052-502-1155
- 親和個人タクシー協同組合 052-682-5353
- 明和タクシーグループ(東海交通) 0570-039-758
- 愛知県個人タクシー協同組合 052-684-4555
車いす・ストレッチャーで利用できるタクシー
- シバタひまわりステーション 0567-52-0910
- しんご福祉タクシー 0567-65-3606
- ODEKAKE(おでかけ)タクシー 0567-69-6266
- ピーチ福祉タクシー 070-1672-0223
- 介護タクシー弥栄(やさか) 090-8866-9041
- 福祉タクシー寛房 090-8151-9620
- 介護・福祉タクシーハピネス 090-3457-0033
- さつきケアタクシー 080-5101-7900
- 福祉タクシーそわか 090-2576-5518
- 福祉タクシーまんてん 090-4401-5451
問合せ先
すこやかセンター内福祉課 電話0567-52-1001
障害者福祉 手当一覧
特別障害者手当(国・県制度)
次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者および長期入院者を除く。)に手当を支給します。
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方で、IQ20以下の方または常時介護が必要な精神障がいを有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障害3級相当の障がいを2つ以上有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がいまたは病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
※県制度分は令和3年度から改定はありません。
<国制度分>
28,840円
<県制度分>
特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
- 身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
6,850円 - 身体障害1級または2級の障がいを有する方
- IQ35以下の方
1,050円
障害児福祉手当(国・県制度)
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者(障がいを事由とした年金受給者および施設入所者を除く。)に手当を支給します。
- 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方
手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
※県制度分は令和3年度から改定はありません。
<国制度分>
15,690円
<県制度分>
特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
- 身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
6,900円 - 身体障害1級または2級の障がいを有する方
- IQ35以下の方
1,150円
経過的福祉手当(国・県制度)
次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者を除く。)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない方に手当を支給します。
- 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方
手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
※県制度分は令和3年度から改定はありません。
<国制度分>
15,690円
<県制度分>
特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
- 身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
6,900円 - 身体障害1級または2級の障がいを有する方
- IQ35以下の方
1,150円
特別児童扶養手当(国制度)
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者を育てている方に手当を支給します。
手当は、年3回(4月、8月、11月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
※県制度分は令和3年度から改定はありません。
- IQ35以下程度もしくは身体障害1~2級程度の方、または、同程度の障がいもしくは病状を有する方
55,350円 - IQ50以下程度もしくは身体障害3級(4級の一部を含む。)程度の方、または、同程度の障がいもしくは病状を有する方
36,860円
在宅重度障害者手当(県制度)
次のいずれかに該当する在宅の障がい者に手当を支給します。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、施設入所者および3か月以上入院している方は除きます。
手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
- 身体障害1~2級でIQ35以下の方
15,500円 - 身体障害1~2級の方
- IQ35以下の方
- 身体障害3級の障がいを有し、IQ50以下の方
(ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。)
6,750円
心身障害者扶助料(村制度)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方、精神の障がいによる年金を受給している方に支給します。一部施設入所の方は除きます。
手当は、年2回(9月、3月)に分けて支給します。
手当額(月額)
身体障害者扶助料
- 身体障害者手帳
1級 6,000円
2級 5,000円
3・4級 4,000円
5・6級 2,000円
知的障害者扶助料
- 療育手帳
A(IQ35以下) 5,000円
B(IQ36以上50以下) 4,000円
C(IQ51以上75以下) 2,000円
精神障害者扶助料
- 精神障害者保健福祉手帳
1級 5,000円
2級 4,000円
3級 2,000円 - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなく、精神による障害年金受給をされている方
2,000円
人工透析通院費助成(村制度)
身体障害者手帳1級を有し、じん臓機能障害により血液透析療法を受けるため、村外の医療機関に通院している方に支給します。
手当は、年2回(9月、3月)に分けて支給します。
手当額(月額)
6,000円
児童扶養手当(国制度)
こちらのページをご覧ください。
愛知県遺児手当(県制度)
こちらのページをご覧ください。
飛島村遺児手当(村制度)
こちらのページをご覧ください。
問合せ先
民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)