児童手当
高校生年代までの子どもを養育する方に支給します。
手当は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて支給します。
手当額(月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は、30,000円)
3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は、30,000円)
手続きに必要なもの
1人目の子どもが生まれた場合または飛島村に転入された場合
- 認定請求書
- 請求者の銀行口座の写し
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(マイナンバーカードまたは通知カードや住民票等+本人確認書類)
2人目以降の子どもが生まれた場合
3人目以降の子どもが生まれた場合及び大学生年代の兄姉がいる場合
- 額改定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童扶養手当(国制度)
次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に手当を支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
- 児童1人目
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
- 児童2人目の加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
- 児童3人目以降の加算額
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
愛知県遺児手当(県制度)
県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)※児童1人あたり
- 支給開始1~3年目 4,350円
- 支給開始4~5年目 2,175円
- 支給開始6年目以降 支給対象外
飛島村遺児手当(村制度)
村内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
手当額(月額)
3,200円
特別児童扶養手当(国制度)
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