児童手当
中学校を卒業するまでの子どもを養育する方に支給します。
手当は、年3回(6月、10月、2月)に分けて支給します。
手当額(月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は、15,000円)
中学生 10,000円
※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として、5,000円
※所得上限限度額以上の方は児童手当・特例給付は支給されません
手続きに必要なもの
1人目の子どもが生まれた場合または飛島村に転入された場合
- 認定請求書
- 請求者の銀行口座の写し
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(マイナンバーカードまたは通知カードや住民票等+本人確認書類)
2人目以降の子どもが生まれた場合
児童扶養手当(国制度)
次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に手当を支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。
- 児童1人目
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
- 児童2人目の加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
- 児童3人目以降の加算額
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
愛知県遺児手当(県制度)
県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)※児童1人あたり
- 支給開始1~3年目 4,350円
- 支給開始4~5年目 2,175円
- 支給開始6年目以降 支給対象外
飛島村遺児手当(村制度)
村内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
手当額(月額)
3,200円
特別児童扶養手当(国制度)
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