認定こども園・保育所は保護者が仕事や病気などにより児童の保育が必要な場合、保護者に代わって、児童を保育する児童福祉施設です。現在、村内には公立1か所の保育所および私立1か所の認定こども園があります。
保育所一覧(令和5年10月1日現在)
保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
公立 | 第一保育所 | 古政成六丁目1番地 | 0567-55-0315 | 90人 |
私立 | 幼保連携型認定こども園飛島保育園 | 元起三丁目28番地 | 0567-52-1561 | 105
人 内1号認定子ども15人 |
※1号認定子どもとは、満3歳以上の就学前の子どもであって、2号認定子ども以外の子どもです。
第一保育所は「親の会」、飛島保育園は「父母の会」があり、それぞれが行事運営の手伝いや家庭とのつながりが緊密となるよう活動を行っています。
施設の利用について
認定こども園・保育所を利用するためには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。そのためには、利用を希望する児童の保護者のいずれもが下記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
- 就労(居宅外労働・居宅内労働)
- 出産等
- 疾病等
- 看護介護等
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
※保育を必要とする事由に該当しない場合、飛島保育園では1号認定子どもとして、第一保育所では定員に余裕があり保育の受入に支障が無いと村が判断した場合に限り私的契約児として、それぞれの施設を利用することができます。
※育児休暇取得中の方は、新規の申込みはできません。復職する2ヵ月以上前にご相談ください。
利用者負担(保育料)について
令和元年10月からの「幼児教育・保育無償化」により、3歳から5歳クラスの子どもおよび住民税非課税世帯の0歳から2歳クラスの子どもの保育料は無償です。
0歳から2歳クラスの子ども(3号認定子ども)の保育料は下表のとおりです。
また、2歳クラスの子どもが年度内に3歳に達した場合でも、その年度中は保育料を負担していただきます。
ただし、他市町村で認定を受け飛島村の特定教育・保育施設を広域利用する子どもの保育料は、認定した市町村が定める月額となります。
利用者負担表(月額)
※ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)で第3~6階層(市町村民所得割額が77,101円未満)の世帯の1人目は[]内の金額、2人以降は0円となります。
※満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用します。
利用者負担(副食費)について
令和元年10月1日からの「幼児教育・保育無償化」に伴い、3歳から5歳クラスの子どもについては副食費を負担していただきます。
第一保育所における副食費の月額は2,000円です。
幼保連携型認定こども園飛島保育園の副食費については園にお問合せください。
利用申込みについて
- 令和7年4月1日から新たに第一保育所での保育を希望する方
(1)利用案内等の配布
期間:令和6年10月15日(火)~11月29日(金)
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜および祝日を除く)
場所:幼保連携型認定こども園飛島保育園を希望する方
幼保連携型認定こども園飛島保育園
※飛島保育園での配布時間は飛島保育園でご確認ください。
第一保育所を希望する方
すこやかセンター内福祉課窓口
(2)申込受付
期間:令和6年11月1日(金)~11月29日(金)
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜および祝日を除く)
場所:幼保連携型認定こども園飛島保育園の利用を希望する方
幼保連携型認定こども園飛島保育園
※飛島保育園での申込時間は飛島保育園でご確認ください。
第一保育所を希望する方
すこやかセンター内福祉課
※利用申込みは利用案内をよくお読みのうえ、代理人の方ではなく必ず保護者の方がしてください。 - 現在、飛島保育園または第一保育所を利用中の方
現在、幼保連携型認定こども園飛島保育園または第一保育所を利用中で、令和7年度も引き続き利用を希望する方は、令和7年1月頃に継続の手続を予定しています。 - 年度途中での飛島保育園または第一保育所の利用を希望する方
利用希望月の前々月15日までに、「利用申込みに必要な書類」を申込場所へ提出してください。
※15日が閉庁日(土曜・日曜および祝日)の場合は、直前の開庁日までとさせていただきます。
利用申込みに必要な書類
- 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(兼児童台帳)
- 食物アレルギーに関する調査票
- 「保育を必要とする事由」を証明する書類
就労証明書
第一保育所用(Excel 59KB)
飛島保育園用(Excel 59KB) - 保育(利用)時間確認書
- 申込書類提出にあたってのチェックリスト
※提出書類等の詳細については、利用案内でご確認ください。
施設等利用給付について
保育の必要性(上記「保育を必要とする事由」に該当)があって、下記のいずれかに該当する方は「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。認定を受けないと幼児教育・保育無償化の対象とならないのでご注意ください。
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している方(満3歳の市民税非課税世帯の方を含む)
- 認可外保育施設・一時預かり等を利用している方で、認可保育所等の申請をしていない方(3~5歳クラス児又は0~2歳クラス児で市民税非課税世帯方)
※飛島村内では上記事業を実施している施設はありません。
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 「保育を必要とする事由」を証明する書類
- 課税されていないことを証明する書類
子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園補足給付補助金について
新制度未移行幼稚園に在園する幼児の副食費を補助する制度です。補助金額および補助を受けられる要件は下記のとおりです。
- 副食費
(1)月額 4,700円
(2)補助要件
ア 保護者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の子ども
イ 小学校第3学年から数えて第3子以降の子ども
企業主導型保育施設について
- 利用開始(入所)および利用終了(退所)時の報告について
企業主導型保育施設(従業員枠)を利用している方は、利用を開始(入所)したときは利用開始(入所)日が属する月内に「利用報告書」を、利用を終了(退所)した時は利用終了(退所)日から「利用終了報告書」を居住する市町村に提出する必要があります。
「利用報告書」および「利用終了報告書」の提出は、企業主導型保育施設が利用者から報告書を預かり、施設から飛島村に提出してください。
様式 企業主導型保育事業利用報告書(PDF 49KB)
企業主導型保育事業利用終了報告書(PDF 50KB) - 各年4月の報告について
企業主導型保育施設は各年4月に利用者の居住する市町村に利用児童を報告する必要があります。
各年4月1日時点の利用児童について「企業主導型保育事業利用報告書(令和 年4月1日現在)」により、氏名、住所、生年月日等を報告してください。
様式 企業主導型保育事業利用状況報告書(令和 年4月1日現在)(PDF 56KB)