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低所得世帯支援給付金(追加分)について

国の重点支援地方交付金を活用し、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、1世帯あたり7万円を支給します。
 ※本給付金は法律により差押禁止及び非課税となります。

支給対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で飛島村に住民登録のある世帯のうち、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯

※以下の世帯は対象となりません。

  • 世帯全員が、令和5年度分の住民税が課税となっている他の親族等の扶養を受けている世帯
  • 租税条約を適用されている者がいる世帯
  • 令和5年1月2日以降に海外から入国した者を含む世帯
  • 既に他市町村から本給付金と同様の趣旨で支給された給付金(7万円)を受給した世帯

支給手続き

世帯の状況により、手続き方法が異なります。

世帯状況 手続き 期限
飛島村から低所得世帯支援給付金(3万円)の支給を受け、引き続き本給付金(7万円)も対象となる世帯 原則、手続きは必要ありません。
※支給口座の変更や給付金を辞退する場合は、手続きが必要です。
口座変更・受給拒否の場合
令和6年2月16日(金)まで
支給対象のうち、令和5年1月1日以前から飛島村に住民登録があり低所得世帯支援給付金(3万円)の支給を受けていない世帯・新たに非課税世帯となった世帯 送付された確認書を返送してください。 令和6年3月29日(金)まで
※当日消印有効
令和5年1月2日以降に日本国内から転入した方を含む世帯、未申告の方がいる世帯 申請書の提出が必要です。 令和6年3月29日(金)まで
※当日消印有効

飛島村から低所得世帯支援給付金(3万円)の支給を受け、引き続き本給付金(7万円)も対象となる世帯

 対象となる世帯に「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」に記載された口座に支給しますので、原則、手続きの必要はありません。令和6年2月28日から順次支給します。 なお、支給口座を変更する場合や受給を拒否する場合は、令和6年2月16日(金)までに手続きが必要です。

①支給口座を変更する場合

 下記書類を提出してください。

<提出資料>

  • 低所得世帯支援給付金(追加分)支給口座登録等の届出書(PDF 173KB)(Excel 34KB)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)の写し
  • 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 代理人の本人確認書類の写し
    ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合のみ
②受給を拒否する場合

 下記書類を提出してください。

<提出資料>

  • 低所得世帯支援給付金(追加分)受給拒否の届出書(PDF 221KB)(Excel 25KB)
  • 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

支給対象のうち、令和5年1月1日以前から飛島村に住民登録があり低所得世帯支援給付金(3万円)の支給を受けていない世帯・新たに非課税世帯となった世帯

 確認書を送付しています。必要事項を記入し、令和6年3月29日(金)までに同封の返信用封筒にて返送してください。

令和5年1月2日以降に日本国内から転入した方を含む世帯、未申告の方がいる世帯

 申請書の提出が必要です。必要事項を記入し添付資料とあわせて、令和6年3月29日(金)までに福祉課窓口もしくは郵送にて提出してください。未申告の方は税申告をし、支給対象となったうえで申請してください
 ※申請書提出後、支給審査を実施します。その結果、不支給となる場合があります。

<提出書類>

  • 低所得世帯支援給付金(追加分)申請書(請求書)(PDF 221KB)(Excel 70KB)
      (記入例:低所得世帯支援給付金(追加分)申請書(請求書))(PDF 266KB)(Excel 61KB)
  • 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
  • 代理人の本人確認書類の写し ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合のみ

問合せ先

すこやかセンター内福祉課 電話0567-52-1001