飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

トピックス

屋外広告物

屋外広告とは

 屋外広告とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙・はり札・立看板・広告板・広告塔などのことをいい、これらが、独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して取りつけられている場合も含まれます。
 また、表示する内容が、営利的な場合だけでなく、非営利的な場合も含まれます。

 「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。
 1.常時表示するとは、土地や工作物などに定着して表示すること
 2.一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること

 愛知県屋外広告物制度について(別ウインドウで開きます)

屋外広告を出すときは

 広告を出そうとする場所が、広告の出せない禁止地域や、広告を出す際に許可の必要な地域もあります。
 また、広告物の書類により、許可基準も定められていますので、屋外広告物を出すときは、事前に建設課に相談してください。
 申請書の様式は以下のとおりです。

有資格者による安全点検の義務化

 更新許可申請にあたり、下表1の屋外広告物については、下表2の有資格者が安全点検を行い、報告書と点検者の資格証の写しを申請書に添付してください。

 該当する屋外広告物を設置・管理している方は、事前に安全点検をする有資格者の方を確保するようお勧めします。

表1 一定規模以上の屋外広告物

次の広告物または提出物件で高さ4メートルを超えるもの
広告板、広告塔およびアーチ
屋上広告板、広告塔およびアーチ
建築物または工作物の壁面広告
(映像または塗料により建築物または工作物の壁面に直接表示されるものを除く。)
建築物または工作物の側面からの突き出し広告
アーケード広告

表2 有資格者

一級建築士、二級建築士
特定建築物調査員
屋外広告士
屋外広告物点検技能講習終了者

問合せ先

開発部建設課 電話 0567-97-3464