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低所得世帯支援給付金(新たな均等割非課税世帯等)について

 国の重点支援地方交付金を活用し、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
 また、平成18年4月2日以降に出生した児童がいる世帯については、こども加算として児童1人あたり5万円を合わせて支給します。
 ※本給付金は法律により差押禁止及び非課税となります。

支給対象世帯

 令和6年6月3日(基準日)時点で飛島村に住民登録のある世帯のうち、令和6年度の住民税において、以下の①もしくは②に該当する世帯
 ①世帯全員が、住民税均等割が非課税である世帯
 ②世帯全員が、住民税均等割のみが課税されている世帯(住民税所得割が課されている者がいない世帯)
 ※以下の世帯は対象となりません。
・世帯全員が、令和6年度分の住民税が課税となっている他の親族等の扶養を受けている世帯
・租税条約を適用されている者がいる世帯
・令和6年1月2日以降に海外から入国した者を含む世帯
・令和5年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(7万円)および均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(10万円)の給付対象となった世帯
・既に他市町村から同様の趣旨で実施された給付金の給付を受けた世帯

支給手続き

 世帯の状況により、手続き方法が異なります。

世帯状況 手続き 期限
令和6年1月1日以前から飛島村に住民登録がある世帯 送付された確認書を
返送してください。
令和6年10月31日(木)まで
※当日消印有効
令和6年1月2日以降に日本国内から転入した方を含む世帯 支給対象であることの確認が取れ次第、確認書を送付します。送付された確認書を返送してください。
未申告の方がいる世帯 税の申告をした上で、
申請書の提出が必要です。

令和6年1月1日以前から飛島村に住民登録がある世帯
 確認書を送付しています。必要事項を記入し、添付資料とともに10月31日(木)までに同封の返信用封筒にて返送してください。
<添付資料>
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・代理人の本人確認書類の写し
※世帯主以外の口座に振込を希望する場合のみ    

令和6年1月2日以降に日本国内から転入した方を含む世帯
 前住所地等に確認し、本給付金の支給対象であることの確認が取れ次第、確認書を送付します。必要事項を記入し、添付資料とともに10月31日(木)までに同封の返信用封筒にて返送してください。
<添付資料>
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・代理人の本人確認書類の写し
※世帯主以外の口座に振込を希望する場合のみ

未申告の方がいる場合
 税申告をしたうえで、申請書の提出が必要となります。添付資料とともに10月31日(木)までに提出してください。
 ※申請書提出後、支給審査を実施します。その結果、不支給となる場合があります。
<添付資料>
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・代理人の本人確認書類の写し
※世帯主以外の口座に振込を希望する場合のみ

問合せ先

すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001