飛島村

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おむつ代の医療費控除について

 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、治療上のおむつの使用が必要であると医師に認められた方は、おむつ代について確定申告で医療費控除を受けることができます。
 要介護認定を受けている方は、次の要件をすべて満たす場合に限り、村が「確認書」を交付します。「確認書」が必要な方は、申請者の本人確認書類をお持ちのうえ、福祉課窓口にて申請してください。

要件
1年目
  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上あること。
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
2年目以降
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
注意事項
  • 医療費控除の対象となるのは、要介護認定の有効期間に係るおむつ代のみです。
  • 確認書は即日交付できませんので、ご注意ください。
  • 要件を満たしていない場合は、下記をダウンロードしていただき、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。
    すこやかセンター内福祉課の窓口でも様式配布をしています。
    おむつ使用証明書(PDF 38KB)

問合せ先

民生部福祉課 電話 0567-52-1001