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おむつ代の医療費控除について

 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、治療上のおむつの使用が必要であると医師に認められた方は、おむつ代について確定申告で医療費控除を受けることができます。

初めておむつ代の医療費控除を受ける方

  • おむつ代の領収書に基づいて必要事項を記入した「医療費控除の明細書」
  • 医師が交付する「おむつ使用証明書」
     ※下記をダウンロードしていただき、医師の証明を受けてください。
      すこやかセンター内福祉課の窓口でも様式配布をしています。
    おむつ使用証明書(PDF 35KB)

2年目以降におむつ代の医療費控除を受ける方

  • おむつ代の領収書に基づいて必要事項を記入した「医療費控除の明細書」
  • 村が交付する「主治医意見書の内容を確認した書類」(以下、「確認書」という。)

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は、次の要件をすべて満たす場合に限り、村が「確認書」を交付します。「確認書」が必要な方は、申請者の本人確認書類をお持ちのうえ、福祉課窓口にて申請してください。
 ※確認書は即日交付できませんので、ご注意ください。
 ※要件を満たしていない場合は、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。

要件
  • 要介護認定に係る主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
  • 要介護認定に係る主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること
     ※要介護認定に係る主治医意見書は、おむつを使用した当該年に限らず前年又は前々年
      (現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用した
       その年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成されたものに限る。
     ※村から一度も「確認書」を交付されていない場合は、初めておむつ代の医療費控除を
       受けられた際に使用した「おむつ使用証明書」の写しの添付が必要となります。

問合せ先

すこやかセンター内福祉課 
電話 0567-52-1001