男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、平成11年6月23日に男女共同参画社会基本法が公布・施行されました。この男女共同参画社会基本法に対する理解を深めるため、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としています。
男女共同参画社会の実現のためには、村民の皆さん一人ひとりの意識を変えていくことが大切です。
この機会に「男女共同参画」について考えてみませんか。
取り組み
6月23日~29日は「男女共同参画週間」です
令和6年度 男女共同参画週間キャッチフレーズ
だれもがどれも選べる社会に
令和6年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズの決定について<外部リンク>
- 男女共同参画とは
- 飛島村男女共同参画推進プラン
- 6月23日~29日は「男女共同参画週間」です
- 男女共同参画セミナーについて
- 審議会、委員会等における女性委員の登用状況について
問合せ先
総務部企画課 電話 0567-97-3462(直通)