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令和2年度 飛島村の健全化判断比率・資金不足比率

 地方公共団体の財政状況を判断するために設けられた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)(平成19年6月公布)」により、健全化判断比率を公表しています。

 本村の令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおりすべて基準を超えたものはありませんでした。

健全化判断比率(単位:%)

指標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
健全化判断比率 -1.2
早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、「-」が記載されています。

【用語解説】

財政4指標

  • 実質赤字比率…地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
  • 連結実質赤字比率…公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
  • 実質公債費率…地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
  • 将来負担比率…地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

基準

  • 早期健全化基準…財政4指標のいずれかが基準値を超すと、破綻寸前の「早期健全化団体」に指定され、自主的な財政再建計画などが義務づけられます。
  • 財政再生基準…「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費率」のいずれかが基準値を超すと、破綻寸前の「財政再生団体」に指定され、国などの管理下で計画的に財政の健全化を図ることとなります。

資金不足比率(単位:%)

会計名称 資金不足比率 備考
農業集落排水処理施設事業特別会計 令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

※資金不足比率が算定されない場合は、「-」が記載されています。

【用語解説】

  • 資金不足比率…公営企業の資金の不足額が事業の規模(事業収入)に対してどれくらいの割合かを判定し、経営状況の悪化の度合いを示すものです。

問合せ先

総務部総務課 電話 0567-97-3461(直通)