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特例郵便等投票による不在者投票

 新型コロナウィルス感染症により療養等をされている方でも、一定の条件を満たす場合、郵便等で投票ができます。
特例郵便等投票ができます(総務省HP)(外部リンク)

特例郵便等投票による不在者投票

 特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。
 ※濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんので、投票所等での選挙ができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

制度を利用できる期間

 選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。
 ※投票用紙の請求については、選挙の期日4日前までになりますのでご注意ください。

郵便等投票の手順

1 投票用紙請求の事前連絡

 飛島村選挙管理委員会宛てに特例郵便等投票制度を利用したい旨の電話連絡をください。
 ※この制度は、郵便を利用した投票方法になりますので、一連の手続きに数日間ほどかかる ことが予想されることから本制度による投票を希望される場合は、早めに事前連絡を行ってください。
 ※電話連絡以外に、下記から請求書等をダウンロードし請求いただけますが、その場合は下記の「投票用紙等の請求手続について」をご参照ください。

2 投票用紙等の請求(※選挙日の4日前必着です。)
  • 請求書に必要事項を記入してください。
  • 保健所等から交付された就業制限通知書を送付してください。
    ※保健所等から文書が交付されていないなど、送付が出来ない場合はその理由を請求書に付記してください。

 特例郵便等投票請求書(PDF 238KB)
 投票用紙等の請求手続について(PDF 655KB)

3 投票(投票用紙への記入・郵送)
  • 選挙管理委員会から投票用紙等が送付されます。
  • 投票用紙に「投票したい立候補者」の氏名を黒色のえんぴつ等で記入してください。
  • 投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
  • 内封筒を外封筒に入れて封をしてから、表面に投票した年月日及び記載場所
    (自宅住所または施設の所在地・名称)を記入し、氏名欄に署名をしてください。
  • 外封筒を、同封している返信用封筒に入れて封をしてください。
  • 返信用封筒をファスナー付の透明ケースに封入し、親族・知人(宿泊療養施設に入所されている方は当該施設スタッフ)等に渡し、透明ケースを消毒後、ポストに投函するよう依頼してください。
  • 投票の手続きについて(PDF 610KB)

投票に当たっての注意

  • 感染拡大防止のため、投票用紙への記入時は、手指を消毒し、マスク、手袋を着用してください。
  • 自宅でダウンロード・印刷した請求書等を使用して投票用紙の請求をさせる場合、郵送に必要な封筒や透明ケース等はご自身でご用意ください。
  • 投票用紙等の交付後、外出自粛要請終了後に特例郵便投票制度によらず、投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還する必要があります。

料金受取人払い宛名用紙

料金受取人払い宛名用紙(PDF 365KB)

問合せ先

〒490-1436
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
飛島村選挙管理委員会 (飛島村役場総務部総務課内)
電話 0567-97-3461(直通)
FAX 0567-52-2320