「農地バンク」について
村内の農地において、田の耕作は担い手等へ委託できますが、畑については受け手がない状況です。
農業者の高齢化や後継者不足により遊休農地等の発生が懸念されるため、令和7年10月から農地バンク制度を開始しました。
農地バンクとは、農地(畑)所有者の方に耕作や管理が困難になった畑を登録していただき、その情報を畑の借り受けを希望される方へ提供し、畑の耕作・管理を支援(マッチング)する制度です。
畑を貸したい方
(様式1号)農地登録申請書に必要事項を記入のうえ、経済課にご提出ください。
その際、窓口にて現地の様子や諸条件について聞き取りをさせていただきます。
畑を借りたい方
<畑を借りることができる方>
本村に住所を有し、下記のいずれかの要件を満たす方
- 認定農業者
- 農地所有適格法人
- 農地法第3条の許可見込みがある方
- 高校や大学で農業に関する正規の課程を修めた方
- 愛知県農業大学校が実施する就農研修を修了した方
本村に住所を有し、上記要件のいずれかを満たす方は、(様式5号)農地借受申請書に必要事項を記入のうえ、経済課にご提出ください。
その際、農業経験等について聞き取りをさせていただきます。
注意事項
- 農地の売買の斡旋を行う制度ではありません。
- 聞き取り結果によっては、農地登録及び農地の借受をお断りさせていただく場合があります。
- 本制度を利用した農地の賃貸借等については、所定の手続きを行っていただきます。
- 農地登録を行っても、借り手が見つかるまでの間は貸付希望者が草刈等の管理を行ってください。