農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会で、農家の方々の代表機関として、総会では農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
組織
農業委員会
農地の売買・貸借など
売買・交換・贈与による所有権の移動および賃貸借・使用貸借等で権利を設定・移動する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
許可を受けるための主な要件
- 新たに取得する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
提出期限
農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
農地法第3条の申請書受付から許可までの標準処理期間は25日です。
提出書類
農地法第3条の規定による許可申請書(Word 255KB / PDF 183KB)
営農計画書(Excel 18KB / PDF 36KB)
農地法第3条の規定による許可申請に必要な添付書類一覧(PDF 104KB)
農地の相続
相続によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)が必要です。
提出期限
農地法第3条の3の規定による届出は、随時受け付けています。
提出書類
農地法第3条の3の規定による届出書(Word 64KB / PDF 53KB)
相続された土地の登記事項証明書の写しまたは遺産分割協議書の写しを添付してください。
農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
市街化調整区域には、「都市計画法」や「農業振興地域の整備に関する法律」による規制がありますので、農地転用の申請前に確認が必要です。また、関係土地改良区との協議なども必要となります。
提出期限
農地法第4条および5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
提出書類
愛知県ホームページ(農地の権利移動及び転用に関する許可申請書等様式)
農地法第4条の規定による許可申請に必要な添付書類一覧(PDF 114KB)
農地法第5条の規定による許可申請に必要な添付書類一覧(PDF 147KB)
農地の改良
農地への盛土、埋め立てなどを実施し、農地改良をする場合には、工事前に農業委員会へ農地改良届の届出が必要です。
提出期限
農地改良届の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
提出書類
農地改良届(Excel 45KB / PDF 51KB)
隣地同意書及び側溝設置に関する誓約書(Excel 23KB / PDF 23KB)
埋め立てに関する誓約書(Word 23KB / PDF 23KB)
農地改良届に必要な添付書類一覧(PDF 88KB)
農地賃借料情報(令和5年10月更新)
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、標準小作料制度が廃止されました。
農業委員会は、飛島村農地賃借料検討協議会を設置し、村内の農地の賃借料について検討を行い、農地の賃借料を次のように定めました。
【令和5年】
田の部門
10,700円(10アールあたり)
農業委員会の取組
~土に親しみ、野菜を育てる体験を通しその恵みについて学ぶ~
をテーマに下記活動を行っています。
「元気な飛っこと、おいしい野菜を育て隊」
食は、私たちが生きるため、成長するため、暮らしのためになくてはならないものです。
「食」を学ぶことは食べることの大切さを知り、作物を育てる過程を知ることで作ってくれた人への感謝の気持ちや、「いのち」をいただくことへの感謝の気持ちも学びます。
- 野菜を育てることで、野菜を含めた食べ物全てを大切にする心が育まれる
- 土に親しむことで、村の環境に関心が持てる
- 栽培体験することで、家族への感謝の気持ちが育つ
- 地域の元気な子供の姿は未来への励みであり期待であり、楽しみに繋がる
保育園・保育所の子どもたちと私たちが一緒に育てた野菜を、保育園・保育所で調理して、おいしく食べていただいています。
令和5年10月11日の活動状況
手作りジャムのレシピをご紹介します。
是非、ご自宅で作ってみてください!
農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、飛島村農業委員会における「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
農業委員会事務の実施状況等の公表について
農業委員会事務の実施状況等について、前年度の活動状況と当該年度の活動計画を公表します。
令和6年度
令和5年度
令和4年度
問合せ先
開発部経済課(農業委員会事務局) 電話 0567-97-3469(直通)