飛島村

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名簿登録地(飛島村)以外での不在者投票

仕事や学業あるいは旅行などで、名簿登録地(飛島村)以外の市区町村に滞在している方は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

投票の方法

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、名簿登録地(飛島村)の選挙管理委員会の委員長に対して直接又は郵送により提出してください。(必ず本人が手書きにより記入すること。)また、不在者投票宣誓書兼請求書の提出は、FAXや電子メールによる取扱いはできません。)不在者投票宣誓書兼請求書の用紙は、飛島村選挙管理委員会の窓口に用意してあります。また、こちら(PDF 20KB)から様式をダウンロードすることもできます。(用紙はA4サイズで、感熱紙は不可。)
  2. 請求により送付された投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)及び不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参してください。投票時間等詳しくは、滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。
  3. 滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をした後は、滞在先の選挙管理委員会が飛島村選挙管理委員会へ投票用紙等を返送しますので、郵送期間を十分見込んで早めに投票してください。

投票用紙等の請求

選挙期日の前日までに請求することができます。また、選挙期日の公示日又は告示日の前においても投票用紙等の請求をすることができますので、早めに請求してください。

不在者投票ができる期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

注意事項

※投票は、必ず滞在地の選挙管理委員会において記載してください。その他の場所で書いたものは、無効となります。

※不在者投票証明書在中の封筒は、絶対に開いてはいけません。そのまま、不在者投票管理者(滞在地の選挙管理委員会)に提出してください。

※郵便等の往復などに要する期間を考慮して、できるだけ早めに不在者投票をしてください。

問合せ先

〒490-1436
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
飛島村選挙管理委員会 (飛島村役場総務部総務課内)
電話 0567-97-3461(直通)
FAX 0567-52-2320