村政についての意見や要望のあるかたは、請願書や陳情書を村議会に提出することができます。
請願は村議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要はありません。
村議会では、提出された請願を、その会期中に審査します。審査にあたって、紹介議員は委員会の要求により趣旨説明を行い、委員の質疑に答えたりします。(ただし、正・副議長と、審査を行う委員会の正・副委員長は紹介議員になれません。)委員会で審査した後、本会議で採択か不採択、または保留を決定します。その結果は、請願者(代表者)に通知します。また、採択した請願について議会が必要と認めた場合は、執行機関ほか関係機関に処理の経過と結果の報告を求めます。
議会
議会への請願と陳情
請願・陳情の出し方
- 文書で提出し、邦文を用います。
- 表紙に請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、提出年月日・請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印します。
なお、請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付けます。 - 請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な要旨と請願の理由を記載します。
- 請願内容が複数にわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書を分けて提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員の署名、または記名押印が必要です。
- 議長あてに提出してください。
請願(陳情)書式例
(注)A4版、左とじにしてください。
問合せ先
議会事務局 電話 0567-97-3492(直通)