利用料の減免
下記のいずれかに該当する世帯については、利用料を減免又は免除することができます。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用する場合・・・・利用料の全額
- 前年度分の村民税非課税世帯の児童が利用する場合・・・・利用料の全額
- 飛島村遺児手当支給条例(昭和52年条例第1号)による遺児手当の受給世帯の児童が利用する場合・・・・利用料の2分の1相当額
- その他、児童の属する世帯の状況により、村長が利用料の額を減額し、又は減免することが適当であると認める場合・・・・村長が必要と認めた額
利用料の還付
下記のいずれかに該当する場合については、利用料を還付します。
利用料の還付を受けようとする保護者は、飛島村児童クラブへ翌月の5日までに申し出て「児童クラブ利用料還付請求書」 (様式第10号)を提出し申請してください。
- 当該月の施設利用がなかった場合・・・当該月の利用料の全額
- 当該月の施設利用が次のいずれかである場合・・・当該月の利用料の額に2分の1を乗じて得た額
ア 当該月の1日から15日までの間の施設利用がなく、かつ、当該月の16日から
月末までの間の施設利用日数が1日以上である場合
イ 当該月の1日から15日までの間の施設利 用日数が1日以上であり、かつ、
当該月の16日から月末までの間の施設利用がなかった場合 - あらかじめお休みが分かっている場合、引き落とし時に減額した利用料を引き落としますので、予定表提出時にお声掛けください。(この場合手続きは不要です)