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固定資産税・村県民税 前納報奨金の廃止について

前納報奨金の廃止について

 令和8年度から、固定資産税及び村県民税の前納報奨金を廃止することとなりました。
 これまでの皆様による早期納税に感謝するとともに、今後も引き続き納期限内の納付にご協力いただきますようお願いいたします。

前納報奨金制度とは

 前納報奨金は、戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済事情の中で「税収の早期確保」や「納税意識の向上」を目的とし、納期前に前納されたことに対する金利という面を考慮し創設されました。
 第1期の納期限までに全期分を一括して納付された場合に報奨金が交付される(報奨金を差し引いた税額を納付する)ものです。

制度廃止の理由

・昨今では、口座振替、クレジットカードを始めとした電子決済など納税手段が多様化したことで納税しやすい環境が整ったことや、自主納税意識が広く浸透し高い収納率の継続が得られるようになり、制度の目的はおおむね達成されたと考えられること。
・前納報奨金が適用される税目は村県民税(普通徴収)と固定資産税に限られ、村県民税の特別徴収では制度を利用することができず普通徴収との公平性がないこと。
・納税者から徴収した税金で特定の納税者(全期前納できる納税者)だけに前納報奨金として交付することは納税者間の公平性が確保できないこと。

廃止時期

令和8年4月1日

全期前納(一括納付)について

前納報奨金廃止後も、全期前納は従来通り第1期の納期にまとめて納付することができます。

口座振替をご利用の方へ

 口座振替で全期の前納を申し込まれている方で、前納報奨金廃止に伴い令和8年度以降の口座振替を「期別」で希望される方は、取扱金融機関の窓口に通帳、届出印及び納税通知書(納付書)をご持参のうえ、令和8年2月末日までに変更のお手続きをお願いいたします。
 固定資産税の共有名義がある場合は、その分についてもお手続きが必要になりますので、お忘れのないようにお願いいたします。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463