一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、この救済制度が適応されます。
現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
新着情報
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
問合せ先
すこやかセンター内保健環境課
電話 0567-52-1001