飛島村

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令和6年分の確定申告について

申告期間

 2月17日(月)~3月17日(月)
 作成は国税庁の確定申告書作成コーナー<外部リンク>をぜひご利用ください。
 ご自宅でパソコンやスマートフォンを利用してe-TAX申告(電子申告)をしたり、確定申告書を作成・印刷して税務署に郵送で提出することができます。

飛島村確定申告会場のお知らせ

申告期間

 2月17日(月)~3月17日(月) ※土曜・日曜および祝日(振替休日)を除く

受付時間

 午前8時45分~11時30分 、 午後1時~4時 ※昨年の受付時間と異なります。

会場

 飛島村役場2階 第3会議室

 確定申告書類チェック表(PDF 2.36MB)(ダウンロードまたは広報とびしま2月号に差し込み)を利用して、確定申告をする際に必要な書類を確認し、お忘れ物なく申告会場にお越しください。

確定申告の相談日程
2月 17日 (月) 元起・竹之郷
18日 (火)
19日 (水) 地区指定なし
20日 (木)
21日 (金) 松之郷・渚・梅之郷
25日 (火)
26日 (水) 地区指定なし
27日 (木)
28日 (金) 服岡・三福
3月 3日 (月)
4日 (火) 地区指定なし
5日 (水)
6日 (木) 大宝・八島
7日 (金)
10日 (月) 地区指定なし
11日 (火) 古政・新政・木場
12日 (水)
13日 (木) 地区指定なし
14日 (金)
17日 (月)

【ご注意】

  • 添付書類がそろわない方、未完成の書類がある方は、受付できません。
  • 会場の状況や申告の内容により、順番が前後する場合がありますので、ご了承ください。
  • 事前予約などは行っていません。

次にあてはまる方は、津島税務署の申告会場(津島市文化会館)へお出かけください
※税務署会場での申告には事前予約が必要です

  • 本村に住所のない方
  • 本村に令和7年1月2日以降に転入した方
  • 収支内訳書等の作成方法がわからない方
  • 収支内訳書等の作成の相談をしたい方
  • 贈与税や消費税などの申告をする方
  • 土地や家屋を売却した方
  • 株式を売却した方
  • 令和6年1月1日から12月31日までに住宅を取得し、初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
  • 暗号資産(仮想通貨)に係る収入のある方
  • 令和5年分以前(過年分)の確定申告をする方

※その他申告する内容によっては、村の会場で受付ができない場合もありますので、ご了承ください。

商工会での確定申告

確定申告の相談日程 会場
2月 21日 (金) 青色申告決算・所得税および消費税確定申告 飛島村
産業会館
1階会議室
27日 (木)
3月 4日 (火)
11日 (火)

ご注意
・商工会での確定申告は、予約が必要です。
・相談時間は午前9時~正午、午後1時~4時です。

確定申告にかかる注意点

確定申告のお知らせおよび所得税確定申告書等の用紙について

 税務署から所得税確定申告書等用紙の代わりに「確定申告のお知らせ」が送付されています。(e‐TAXにより申告書を送信された方は何も送付されません)  
 こちらには、予定納税額や振替口座等確定申告に必要な情報が記載されておりますので、必ず申告会場にお持ちください。
なお、「確定申告のお知らせ」に納付書が同封されている方は、納付書も必ずお持ちください。

 申告書の用紙は、国税庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードして印刷するほか、税務署に連絡すると郵送してもらえることができ、また税務署窓口、役場玄関ロビーにも設置していますので、ご利用ください。
※申告書等が送付されない場合でも、確定申告が必要な場合があります。

マイナンバーについて

 申告書には申告者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等のマイナンバーの記入が必要ですので、マイナンバーカードをお持ちください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーのわかるものとして、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写し を必ずお持ちください。

住民税申告について

 所得税の確定申告をされない方で、次のいずれかに該当する方は、住民税申告が必要となりますので確定申告期間中に申告会場へお越しください。

  1. 給与所得のあった方で勤務先から本村へ 「給与支払報告書」 の提出のない方
    ※提出の有無は勤務先に確認してください。
  2. 給与所得のある方で給与所得以外の所得もある方
  3. 営業、地代、家賃、配当、農業、個人年金(公的年金を除く定期年金、終身年金等)などの所得がある方
  4. 所得がない方

給与所得または公的年金にかかる雑所得を主としている方で、それ以外の所得金額の合計額が20万円以下で確定申告を要しない場合であっても、住民税の申告は必要となります。確定申告書類チェック表を参考に、必要書類をそろえて申告会場へお越しください。
 ※申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料の算定における判定が正しくできない場合があります。また、所得・課税証明書の発行もできません。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463