申告期間は、2月16日(木)~3月15日(水)です。
○新型コロナウイルス感染症対策のため確定申告書は自分で作成し、電子送信または郵送提出にご協力ください。作成には国税庁の確定申告書作成コーナー(別ウインドウで開きます)をご利用ください。
飛島村会場について
○会場ではマスクの着用、検温、手指消毒を実施します。37.5℃以上の方は受付できません。
また、来場人数を分散するためできる限り地区割に合わせてご来場ください。
○申告の内容によっては、役場会場での申告相談を受付できない場合があります。
(例:上場株式等の配当、譲渡収入がある方、住宅ローン控除等を初めて受ける方 等)
○本村に住所のない方は、住所地の申告会場または、税務署の会場にて申告してください。
受付時間
午前8時30分~11時30分、 午後1時~午後4時
各受付時間内に添付書類がそろわない方、収支内訳書等が未完成の方は、受付できない場合があります。
会場の状況や申告の内容により、順番が前後する場合があります。ご了承ください。
日程 |
会場 |
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2月 16日(木) | 地区指定なし |
飛島村役場2階 第3会議室 |
17日(金) | 元起・竹之郷 |
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20日(月) | ||
21日(火) | 松之郷・渚・梅之郷 |
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22日(水) | ||
24日(金) | 地区指定なし |
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27日(月) | 松之郷・渚・梅之郷 |
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28日(火) | ※1 地区指定なし、東海税理士会による無料相談あり | |
3月 1日(水) | 服岡・三福 |
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2日(木) | ||
3日(金) | 地区指定なし |
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6日(月) | ||
7日(火) | 大宝・八島 |
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8日(水) | ||
9日(木) | 地区指定なし |
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10日(金) | 古政・新政・木場 |
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13日(月) | ||
14日(火) | 地区指定なし |
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15日(水) |
2月 17日(金) | ※2 青色申告決算・所得税および消費税確定申告 |
産業会館 1階会議室 |
2月 22日(水) | ||
3月 2日(木) | ||
3月 7日(火) |
※1. 2月28日(金)は東海税理士会津島支部による無料税理士相談ができます。
なお、相談時間は午前9時30分~11時30分、午後1時~4時です。
※2. 商工会の相談指導には、予約が必要です。午前9時30分~正午、午後1時~3時30分です。
持ち物について
必要書類が不足している場合、申告相談の受付ができません。このチェックリストを利用し、お忘れ物なく申告会場にお越しください。
※必要な様式がお手元にない場合、税務署に連絡すると郵送してもらえます。
全員が必要なもの
- 確定申告書類チェック表(PDF 111KB)(会場へ来る前に記載しておいてください)
- 申告者本人名義の口座のわかるもの(金融機関名・支店名・口座番号)
- 本人と家族のマイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード・通知カード・住民票(マイナンバー入り)等いずれか(コピーでも可)
- 税務署から送られてきた申告書・確定申告のお知らせはがき(通知)
※税務署から送られてきたものがない方は以下の情報が必要です。
・予定納税していればその金額
・納付方法は納付書か口座振替か
収入のわかるもの
- 収支内訳書、青色決算書:営業・農業・不動産収入のある方が対象です。
※未完成では受付できません。収入、経費を合計し、所得金額まですべて記入をしてください。 - 源泉徴収票:給与、公的年金収入のある方が対象です。
地区の役員等の報酬分も必要です。手元にない場合は支払元からの再発行が必要です。
日本年金機構(中村年金事務所) 電話 052-453-7200
農業者年金基金 電話 03-3502-3945 - 個人年金(定期、終身)・報酬・シルバー等の支払報告書
- 保険の満期返戻金・解約返戻金等の支払報告書
控除のわかるもの
- 社会保険料の支払額がわかるもの:年末調整で完了している方は不要です。
※還付があった場合は、還付通知書の写しが必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料:民生部住民課 電話 0567-97-3472
介護保険料:すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001
国民年金:日本年金機構(中村年金事務所) 電話 052-453-7200 - 生命保険、地震保険の控除証明書:年末調整で完了している方は不要です。
- 身体障害者手帳・精神福祉手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書
※障害者控除対象者認定書はすこやかセンター内福祉課が送付しています。
※複数お持ちの方は、すべてが必要です。 - 医療費控除の明細書:医療費通知を利用して明細の記入を省略する方は、医療費通知の添付が必要です。セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書が必要です。
※おむつ代を含める場合は、医師または福祉課から発行される「おむつ証明書」が必要です。
※医療費の合計まで記載してください。記載がないと受付できません。
※医療費控除の明細書は広報2月号にも1枚入っています。足りない場合はコピーしてお使いください。 - 寄附金の領収証書等:確定申告をする方は、ワンストップ特例が適用されません。申告書への記載が必要です。
- 住宅ローン控除等に関する書類:税務署にお問合せのうえ、書類をそろえてください。
※初めて住宅ローン控除を受ける方、贈与を受けた分がある方は税務署が開設する申告会場で申告してください。
その他の収入
- 譲渡所得の内訳書(総合譲渡用):貴金属等を売った方が対象です。
※未完成では受付できません。
お越しになる前にこちらをご確認ください
確定申告のお知らせ・所得税確定申告書等の用紙
税務署から所得税確定申告書等用紙の代わりに「確定申告のお知らせ」が送付されています。(e‐TAXにより申告書を送信された方は何も送付されません)
こちらには、予定納税額や振替口座等確定申告に必要な情報が記載されておりますので、必ず申告会場にお持ちください。
なお、「確定申告のお知らせ」に納付書が同封されている方は、納付書も必ずお持ちください。
申告書の用紙は、税務署に連絡すると郵送してもらえるほか、税務署窓口、役場玄関にも設置していますので、必要書類をそろえてください。
※申告書等が送付されない場合でも、確定申告が必要な場合があります。
マイナンバー
申告書には申告者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等のマイナンバーの記入が毎年必要です。
マイナンバーのわかるものとして、番号のメモではなく、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票写しのいずれかをお持ちください。(それぞれのコピーでも可)
帳簿・収支内訳書の作成
事業収入(営業・農業)、不動産収入がある方は、ご自身で作成した帳簿を基に事業収入(営業・農業)、不動産収入の収支内訳書の作成が必要です。作成が完了していない場合は、申告受付が出来ません。作成にあたっては、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただくことも可能です。前年の収支内訳書等を参考に、漏れの無いように作成をお願いします。
白色申告でも収入金額や必要経費を帳簿に記載するとともに、請求書・領収書を保存する義務があります。(帳簿については7年間、その他書類は5年間)税務調査の際に提示を求められ、適切に作成されていない場合は経費として認められないなど不利益が生じますので、引き続き記帳および、保管をお願いします。
注意点
- 収入合計、経費合計、所得金額を計算し、提出用にボールペンで記入してください。
- 農地中間管理機構関係の収入は、契約者(=土地の所有者)の申告となります。
契約者と収入の受領者(お金の受取人)が別の場合、贈与税の申告が必要な場合があります。
贈与税の申告については、津島税務署(電話 0567-26-2126)までご相談をお願いします。 - 農地中間管理機構関係の収入の種類は、以下のとおりとなります
・協力金、補助金・・・不動産の雑収入。不動産収支内訳書の雑収入欄に記入してください。
・賃料・・・不動産収入。不動産の収支内訳書の作成が必要です。
- 農協からの出資配当金は、農業の収支内訳書には記入しないでください。
※出資配当金は農業収入ではなく、配当収入ですので、源泉徴収税額が記載された通知書が必要になります。
医療費控除
医療費控除は、通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のどちらか一方の選択制です。控除を受ける場合は、医療費控除の明細書【内訳書】の記入、提出が必要です。
※領収書は、申告期限から5年間は自宅で保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。
医療費控除の明細書
明細書は、医療を受けた人・病院・薬局ごとに医療費を合計して記入してください。
医療費控除を受ける際は、福祉医療等で自己負担がない分、高額療養費で返金された分、医療保険等の給付を受けた分は自己負担額から除く必要がありますので、合計する際はご注意ください。
医療費控除の明細書【内訳書】の医療費の合計AおよびBまで記載がないと受付できません。
セルフメディケーション税制の適用を選択する場合は、明細書に、特定健康診査・予防接種・定期健康診断(事業主健診)・健康診査・がん検診等、該当する取組内容についての記載が必要です。各検診、予防接種費用は対象外です。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付することで明細の記入を省略することも可能ですが、通知の様式や記載事項によって添付書類として使用できない場合がありますので、ご自身の健康保険組合等にご確認ください。
国民健康保険に加入されている方の医療費通知(11月・12月診療分)は2月20日頃送付予定です。
住民税申告
所得税の申告をされない方で、次のいずれかに該当する方は、住民税の申告をする必要がありますので確定申告期間中に申告会場へお越しください。
- 給与所得のあった方で勤務先から本村へ 「給与支払報告書」 の提出のない方
※提出の有無は勤務先に確認してください。 - 給与所得のある方で給与所得以外の所得もある方
- 営業、地代、家賃、配当、農業、個人年金(公的年金を除く定期年金、終身年金等)などの所得がある方
- 所得がない方
- 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある口座)に係る所得について、所得税と住民税で異なる申告方式を選択される方
1~4の方は、「確定申告必要書類チェック」のページを参考に、必要書類をそろえて申告会場へお越しください。5の方は、所得税確定申告書の控えをお持ちください。住民税申告に添付していただきます。
※申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料の算定における判定が正しくできない場合があります。また、所得・課税証明書の発行もできません。