飛島村

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農地の転用手続きについて

農地などの売買、転用するとき、または小作権の設定、賃貸契約を結ぶときは、許可申請・届け出が必要です。

市街化区域の農地

市街化区域の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届け出る必要があります。

申請期日

毎月7日までに行ってください。

農地の売買

農地の売買は、愛知県農業開発公社(052-972-0566)を利用すると有利です。

問合せ先

開発部経済課 電話 0567-97-3469(直通)

農業・農地に関することは、お気軽に農業委員会へお問合せください。