農地などの売買、転用するとき、または小作権の設定、賃貸契約を結ぶときは、許可申請・届け出が必要です。
住宅
農地の転用手続きについて
市街化区域の農地
市街化区域の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届け出る必要があります。
申請期日
毎月7日までに行ってください。
農地の売買
農地の売買は、愛知県農業開発公社(052-972-0566)を利用すると有利です。
問合せ先
開発部経済課 電話 0567-97-3469(直通)
農業・農地に関することは、お気軽に農業委員会へお問合せください。