地震に対する安全性の向上または住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保し、地震による木造住宅倒壊から住居者の生命を守るため、簡易耐震改修工事を伴う工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。
住宅
簡易耐震改修費(リフォーム)補助金について
1. 補助対象者
次のすべてに該当する方
- 耐震改修工事をこれから実施する方
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に居住し、村税等未納がない方
2. 補助対象となる住宅
飛島村若しくは財団法人愛知県建築住宅センターが実施した木造住宅耐震診断の結果の判定値が1.0未満と診断された昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
3. 補助対象となる工事
2の住宅について、次のような改修工事することにより、改修前と比較して耐震性が向上し、耐震補強として有効である改修工事
- 居間、寝室等長い時間を過ごす部屋を補強する改修
- 屋根を重い材料から軽い材料にする改修
- 壁を補強する改修
- 柱、梁の結合部の剛性を上げる金物にする改修
- その他村長が認めた耐震上有効な改修
※工事が同一年度内に完結すること
補助額
耐震改修工事費(附帯工事費を含む。)の2分の1の額
上限30万円
提出書類
- 簡易耐震改修費(リフォーム)補助金申請書等(PDF 134KB / Word 63KB)
- 耐震改修調書(PDF 77KB / Excel 13KB)
- 民間木造住宅耐震改修工事遅滞等報告書(PDF 61KB / Word 24KB)
- 耐震改修工事確認書(PDF 67KB / Word 14KB)
※注意事項
必ず着工の前にご相談ください。
工事着手後に申請されても補助金の交付はできません。
問合せ先
開発部建設課 電話 0567-97-3464(直通)