- 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいですか。
- 村内に事業所が2つ以上ある場合は、税額は変わりますか。
- 会社を休業しますが、休業中は税金を払わなくてもいいですか。
- 法人村民税の「事務所等」について教えてください。
- 協同組合ですが、中間(予定)申告は必要ですか。
- 均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、5万円÷12×12=49,999.99…円なので49,900円になりませんか。
- 事業所を7月10日に飛島村からA市へ移転しました。その際の法人村民税はどのように計算しますか。(事業年度は4月1日~3月31日の法人の場合)
- 登記上では、飛島村を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。飛島村で課税されますか。
- 確定申告書の提出期限を延長できるのはどんな場合ですか。
税金
法人村民税のQ&A
Q.確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいですか。
A.「更正の請求」か「修正申告」の手続をしてください。
- 税額を多く申告していたとき
税金を払いすぎてしまった場合、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内です。 - 税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。 修正申告をする場合は、「修正申告書」に、必要事項を記入して役場まで提出してください。また税額によっては延滞金が発生する場合もありますので、なるべく早く申告していただくようお願いします。なお、修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。
Q.村内に事業所が2つ以上ある場合は、税額は変わりますか。
A.変わりません。
村内に事務所が2つ以上ある場合は、均等割は法人一つ分の金額を、法人税割は事務所の人数の合算で計算し申告をしてください。
Q. 会社を休業しますが、休業中は税金を払わなくてもいいですか。
A.払わなければいけません。
法人村民税の均等割は、休業していても課税されます。法人村民税に休業規定はありません。よって預金利息だけでも収入がある事になりますし、例え何も収入がなくても法人税の申告をしなければなりません。
また、休業する場合は「異動届出書」を提出してください。
Q.法人村民税の「事務所等」について教えてください。
A.事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
Q. 協同組合ですが、中間(予定)申告は必要ですか。
A.不要です。
協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。
Q. 均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、5万円÷12×12=49,999.99…円なので49,900円になりませんか。
A.5万円です。
均等割額の計算は、「税率を適用して得られた均等割額に対して、当該事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法第312条第4項、第52条第4項)とされています。つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。従って5万円×12ヶ月÷12ヶ月=5万円となります。
※法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。
Q. 事業所を7月10日に飛島村からA市へ移転しました。その際の法人村民税はどのように計算しますか。(事業年度は4月1日~3月31日の法人の場合)
A.均等割と法人税割で計算方法が異なります。
均等割額
4月1日~7月10日までの期間分を飛島村に申告してください。
この場合、3か月と10日になりますが、10日分は切り捨てになり、3か月となります。
例:均等割額の税率が5万円の場合
5万円×3か月÷12か月=12,500円
※飛島村に事業所があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ例外として切り上げとなり、1か月として計算します。
法人税割額
課税標準の分割に使用する従業員の数を決定し、飛島村とA市で按分します。
1.課税標準の分割に使用する従業員数を計算する
- 飛島村(事務所を廃止する)
10人(6月末日の従業員数)×4か月÷12か月=4人・・・(ⅰ)
【計算方法】
課税標準の分割に使用する従業員の数=
廃止日の属する月の前月の末日現在における従業員数×
廃止された事務所の存在月数(1月に満たない端数は切り上げて1月とする)÷12か月
- A市(事務所を新設する)
15人(3月末日の従業員数)×9か月÷12か月=12人・・・(ⅱ)
【計算方法】
課税標準の分割に使用する従業員の数=
事業年度の末日現在における従業員数×
新設された事務所の存在月数(1月に満たない端数は切り上げて1月とする)÷12か月
※従業員数にて小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。
2.法人税割額を計算する
- 飛島村
法人税額 × 4人(ⅰ) ÷ 16人((ⅰ)+(ⅱ)) = 飛島村へ支払う法人税割額の課税標準額
- A市
法人税額 × 12人(ⅱ) ÷ 16人((ⅰ)+(ⅱ)) = A市へ支払う法人税割額の課税標準額
Q. 登記上では、飛島村を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。飛島村で課税されますか。
A.課税されません。
飛島村で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも飛島村では課税されません。
Q. 確定申告書の提出期限を延長できるのはどんな場合ですか。
A.法人税(国税)において確定申告書の延長の適用がある法人は法人村民税でも延長されます。
法人村民税では法人税(国税)の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人村民税でも延長されます。ただし、申告書の提出期限が延長されても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。
問合せ先
総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)