税金には、それぞれに納期が定められています。たとえば個人村民税の場合、勤め先の会社などで給料から天引きされる「特別徴収」を除いては、毎年6月・8月・10月・1月(翌年)の年4回(4期)に分けて納税することとなっており、これを「普通徴収」といいます。また、固定資産税も毎年4月・7月・12月・2月(翌年)の年4回(4期)、軽自動車税は毎年5月(1回)となっています。
納税等納期一覧表
税目等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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村県民税 | 前期 1期 |
2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 前期 1期 |
2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民 健康 保険税 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
後期 高齢者 医療 保険料 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
農業集落排水処理施設使用料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
堤塘 使用料 |
全期 |
※納期については法令の改正により変更することがあります。
納付先・方法
村税を納めるには、下記の指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関の窓口で納期ごとに直接納めるかもしくは便利な口座振替(金融機関または郵便局)を利用することもできます。
納期限を忘れないように注意し、口座振替の場合でも、預金残高やいつどんな税金が振り替えられたのかを確認するなど、日頃から税のことを気に留めておきたいものです。
指定金融機関 | 三菱UFJ銀行 |
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指定代理金融機関 | あいち海部農業協同組合 |
収納代理金融機関 | 愛知銀行・中京銀行・名古屋銀行・百五銀行・三十三銀行・桑名三重信用金庫・いちい信用金庫・各郵便局 |
申請様式
依頼書に必要事項を記入(入力)し、依頼書(金融機関控、飛島村控、依頼者控)を金融機関へ直接提出してください。
なお、依頼のあった月の翌々月(2か月後)の納期分から開始されますので、余裕をもってご提出ください。
※印刷後は必ず3枚とも通帳印を押印して上記金融機関へご提出ください。
※ゆうちょ銀行・郵便局ではご使用できません。依頼書を郵送いたしますので、税務課までお問い合わせください。
必要事項を入力するだけで、3枚複写の依頼書が印刷できます。
EXCEL形式がうまく印刷できない場合、こちらの依頼書を印刷してご利用ください。
※複写ではありません。必要事項は3枚ともご記入ください。
納税通知書等送付先変更願
納税通知書の送付先変更を希望される方は下記納税通知書等送付先変更願をダウンロードしてご利用ください。納税通知書の送付先変更については、送付先の住所を変更する場合に限りこの変更願を使用してください。やむを得ず納税義務者以外の方に送付したい場合は、必ず本人の同意を得てから提出してください。
窓口で納税義務者が直接提出される場合は、本人の身分を証明できるものを持参してください。窓口で納税義務者以外の方が提出される場合、または、郵送の場合には、電話確認をさせていただきます。
申請様式
前納と報奨金
個人住民税(普通徴収)と固定資産税の場合、4期分の税額を1期日にまとめて前納すると、前納報奨金を受けられ、納税額はその報奨金額を差し引いた額でよいことになります。
滞納と延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合には、滞納として督促状が送られ、納税が遅れれば遅れるほど、本来の税額に延滞金が加算されていき、結局は納税者本人にとって不利益になるばかりです。
村税等に係る延滞金及び還付加算金の見直しが行われます
令和2年度税制改正において、延滞金および還付加算金の割合等について所要の見直しが行われました。(令和3年1月1日施行)
現行 | 改正後 | ||||
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本則 | 特例※1 | 本則 | 特例※1 | ||
延滞金 | 納期限後1か月以内 | 7.3% | 特例基準割合※2+1.0% | 7.3% | 延滞金特例基準割合※3(1.5%)+1.0% |
納期限後1か月以降 | 14.6% | 特例基準割合※2+7.3% | 14.6% | 延滞金特例基準割合※3(1.5%)+7.3% | |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合※2 | 7.3% | 還付加算金特例基準割合※4(1.0%) |
※1 利率は、当分の間、特例を適用するものとされています。
※2 財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利の年平均(当該年の前々年10月から前年9月までの平均)に1.0%を加算した割合。
※3 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※4 還付加算金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
(注) 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合となります。
現行
納期限後1か月以内の期間に 係る部分の計算 |
延滞金 = 税額 × (特例基準割合+1.0%) × 延滞日数/365日 |
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納期限後1か月以降の期間に 係る部分の計算 |
延滞金 = 税額 × (特例基準割合+7.3%) × 延滞日数/365日 |
改正後
納期限後1か月以内の期間に 係る部分の計算 |
延滞金 = 税額 × (延滞金特例基準割合+1.0%) × 延滞日数/365日 |
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納期限後1か月以降の期間に 係る部分の計算 |
延滞金 = 税額 × (延滞金特例基準割合+7.3%) × 延滞日数/365日 |
特例基準割合の推移
期間 | 割合 |
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平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
延滞金特例基準割合・還付加算金特例基準割合の推移
期間 | 延滞金特例基準割合 | 還付加算金特例基準割合 |
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令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% | 1.0% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 | 1.4% | 0.9% |
減免・納税の猶予
火災や自然災害などの被害にあったり、生活扶助を受けられる場合など、特別な事情があるときには、その事情に応じて、減免や納税の猶予などを受けることもできます。