入湯税は、鉱泉(温泉)浴場の所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。飛島村では、主に観光の振興のために使われています。
入湯税を納める人
鉱泉浴場に入湯した人に課税されます。
課税免除の人
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 敬老センターの業務内容の一環として利用する者
税率
1人1日について、150円です。
納税方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者という)が入湯客から入湯税を徴収し、当月分の入湯客数、税額などを記載した入湯税申告書を翌月15日までに村長に提出し、徴収した入湯税を納入します。