飛島村

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固定資産税

固定資産税について

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産に対してかかる村税(賦課期日は毎年1月1日現在)です。

固定資産とは…

土地

田、畑、宅地、雑種地、池沼、山林、原野など。

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など。

償却資産

事業に用いる機械や装置、工具や器具などの備品で、その減価償却費が、所得金額の計算(所得税・法人税)をするときに、損金や必要経費となるような資産。

令和6年度の償却資産申告書について

 申告書提出期限は令和6年1月31日(水)です。申告書の提出期限間近になりますと窓口が混雑いたしますので、令和6年1月22日(月)までに提出してくださいますようご協力をお願いします。

家屋を「新築」「増築」したときは

 固定資産税の適正な課税のため、家屋の新築または増築をしたときは、税務課固定資産税係りまでご連絡をお願いします。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫、事務所など)を取り壊したときは、「建物滅失届」を提出してください。
申告書を提出していただいた後に、職員が現地を訪問し、建物の滅失を確認いたします。
滅失の確認ができたら、翌年度からその家屋については固定資産税は課税されません。

  1. 登記されている家屋を取り壊した場合
    法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から税務課に通知が届き、それに従って処理します。
    ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に「建物滅失届」を税務課資産税担当まで提出してください。
  2. 登記されていない建物を取り壊した場合
    取り壊したら直ちに「建物滅失届」を税務課資産税担当まで提出してください。
    なお、課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には、4月からの固定資産税は賦課されます。
    届出がされない場合課税されてしまうため、必ず12月末日までに「建物滅失届」を提出してください。
    また、提出の際には取り壊した日付が証明できる取壊し証明書を添付してください。

登記されていない家屋について

登記をされていない家屋は登記をすることが義務付けられていますので、登記を行ってください。
また、そのような家屋を売買、相続、贈与する場合は、「未登記家屋所有者変更申請書」を税務課資産税担当まで提出してください。

固定資産の課税台帳

固定資産税の課税は、固定資産の所有者や評価額などが登録された課税台帳が基礎になっており、納税義務者(所有者)の方は、あらかじめその内容を見ることができます(※毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで、飛島村役場で縦覧。縦覧期間に関しては、税務課へお尋ねください)。また、その内容に不服がある場合は、一定の期間内に不服の申し出をすることができます。

固定資産税の税額

課税標準額×税率(1.4%)
※課税標準額とは、原則として、課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいます。

【免税点】
課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。
◆土地30万円◆家屋20万円◆償却資産150万円

特例

新築された住宅(床面積50m2~280m2)や一定の要件を備えている住宅用の土地は税額が軽減されます。
【新築住宅】120m2分の税額が3年間2分の1に。※3階建以上の中高層耐火建築住宅は5年間
【住宅用地】200m2以下(1戸あたり)の小規模な住宅用地については価格の6分の1が課税標準額。(※200m2を超える部分については、3分の1が課税標準額)

固定資産税の納税者が亡くなられた場合

固定資産税の納税義務者(所有者)の方が亡くなられた場合は、「固定資産現所有者・相続人代表者指定届」を提出してください。
また、登記されていない家屋が含まれている場合は「未登記家屋所有者変更申請書」も併せて提出してください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までの間に、耐震改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。工事完了後3ヶ月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excel 38KB)」に添付書類を添えて提出してください。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  • 耐震改修工事費が50万円以上であること

減額される額

  • 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の2分の1
  • 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の2分の1

減額される期間

改修工事完了の時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~令和4年3月31日 1年度分

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行する書類)
  • 工事費領収書

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までの間に高齢者等が居住する住宅を、バリアフリー改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。
工事完了後に「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(Excel 41KB)」に添付書類を添えて提出してください。

要件

対象家屋

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)

居住者要件

  • 65歳以上の方が居住
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住
  • 障害のある方が居住
    ※新築住宅の減額や耐震改修工事を行った場合の耐震減額の適用を受ける場合は、バリアフリー減額は適用されません。

改修工事要件

次の改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

軽減される額

  • 床面積が100m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1
  • 床面積が100m2を超える住宅の場合は、100m2相当分の固定資産税額の3分の1

軽減される期間

  • 改修工事が完了した翌年度1年分

添付書類

  • 居住者要件が確認できる書類(介護保険被保険者証、障害者手帳、住民票など)
  • 工事明細書や工事写真(改修前後)等
  • 工事費領収書

住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。工事完了後3ヶ月以内に「住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書(Excel 39KB)」に添付書類を添えて提出してください。
詳細は国土交通省のホームページ(別ウィンドウが開きます)の、「住宅税制に関するお知らせ」をご覧ください。

要件

  • 平成26年4月1日以前からに存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
  • 省エネ改修工事費が50万円以上であること
    ※新築住宅の減額や耐震改修工事を行った場合の耐震減額の適用を受ける場合は、省エネ減額は適用されません。

工事改修要件

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

軽減される額

  • 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1
  • 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の3分の1

減額される期間

減額される期間改修工事が完了した翌年度1年分

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の省エネ基準を満たしていることを証明する書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行する書類)
  • 工事費領収書

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463