飛島村

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税金

村の税金

住民税

市町村民税と道府県民税をあわせて住民税と呼んでいます。また住民税には、「個人村民税」と「法人村民税」があります。

固定資産税

土地・家屋・償却資産など、固定資産を所有している方に対してかかる税金です。

軽自動車税

バイク・トラクターなどの小型特殊自動車を含めた、軽自動車などを所有しているときにかかる税金です。

特別土地保有税

平成14年度の法改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止し、新たな課税は実施されなくなりました。

村たばこ税

国産たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、村内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」には、たばこ税が課税されます。

入湯税

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)