住民税
市町村民税と道府県民税をあわせて住民税と呼んでいます。また住民税には、「個人村民税」と「法人村民税」があります。
市町村民税と道府県民税をあわせて住民税と呼んでいます。また住民税には、「個人村民税」と「法人村民税」があります。
土地・家屋・償却資産など、固定資産を所有している方に対してかかる税金です。
バイク・トラクターなどの小型特殊自動車を含めた、軽自動車などを所有しているときにかかる税金です。
平成14年度の法改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止し、新たな課税は実施されなくなりました。
国産たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、村内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」には、たばこ税が課税されます。
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。
総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)