飛島村

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税金

令和6年度から個人住民税に適用される税制改正等について

1.森林環境税の創設

 森林環境税は、令和元年度税制改正により創設された国税で、令和6年度から 村民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。
 なお、村民税均等割が非課税の方は徴収されません。
 ※東日本大震災からの復興や防災施策実施の財源確保のため、均等割の税率を村民税と県民税各々500円引き上げる措置は令和5年度で終了します。

林野庁ホームページ(別ウインドウが開きます)
総務省ホームページ(別ウインドウが開きます)

2.あいち森と緑づくり税の課税期間延長

 愛知県では「あいち森と緑づくり事業」の実施のため、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」として県民税の均等割額に500円を加算しています。課税期間を令和5年度までとしていましたが、引き続き事業を継続するため課税期間が令和10年度までに延長されることになりました。

愛知県ホームページ(別ウインドウが開きます)

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 国外に居住している30歳以上70歳未満の親族(合計所得金額が48万円以下である者)を扶養控除の適用対象とする場合は、下記のいずれかに該当する者に限られることになりました。

  1. 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者 
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てる ための支払いを38万円以上受けている者

 この扶養控除の適用を受けようとする者は、年末調整の際、給与等の支払者に適用を証明する確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。

国税庁ホームページ(別ウインドウが開きます)

4.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択の見直し

 特定上場株式等の配当所得等については、所得税で選択した課税方式(①総合課税②申告不要③申告分離課税)と異なる方式を個人住民税(村民税・県民税)において選択することが可能でした。しかしながら、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきた背景を踏まえ、税制改正により所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとされ、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)