個人住民税とは、「市町村民税」と「道府県民税」を併せた地方税です。個人の前年の所得等に係る税金で、均等の負担をしていただく均等割と、所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。
納税義務者
- 1月1日現在、村内に住所があった方
- 村内に住所がなくても、村内に事務所または家屋敷を所有している方
税率
均等割
- 村民税年額 3,500円
- 県民税年額 2,000円
※県民税の均等割額には、あいち森と緑づくり税の500円を含んでいます。
※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を促進するため、均等割額が年額1,000円(村民税500円、県民税500円)引き上げられています。
所得割
- 村民税 6%
- 県民税 4%
納税の方法
村民税と県民税をあわせて次のいずれかの方法により納税します。
普通徴収
役場から個人に納税通知書を送付して、直接個人が納付する方法です。納期は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。全期前納で納めることもできます。
特別徴収
6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされ、給与支払者が給与所得者に代わって納める方法です。詳しくは「特別徴収のご案内」ページをご覧ください。
※特別徴収で納付されている方が、その年の途中で会社を辞められた場合、納付方法が普通徴収に変更されます。ただし、本人が希望される場合、または翌年1月1日以降に退職された場合は、未納税額が給与から一括徴収されます。なお、再度他の会社へ就職された場合でも申し出がなければ、特別徴収による納付はできませんので、ご注意ください。