登録の申請は本人が原則
印鑑登録は、役場住民課で手続きをすれば、すぐに登録することができますが、本人による申請が原則です。やむをえず代理人に依頼をするときには、委任状が必要ですし、再度、郵送で本人に照会(確認)をさせていただきますので、手続きに時間(日数)がかかります。
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印鑑登録は、役場住民課で手続きをすれば、すぐに登録することができますが、本人による申請が原則です。やむをえず代理人に依頼をするときには、委任状が必要ですし、再度、郵送で本人に照会(確認)をさせていただきますので、手続きに時間(日数)がかかります。
飛島村の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人。ただし、成年被後見人は印鑑登録をすることができません。
ゴム製やその他の変形しやすい材質のもの、別字で表現したもの、印影部が欠けているものは、登録できません。
民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)