家族が亡くなったとき
届出の種類
問合せ先
民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)
死亡見舞金
葬式等を執り行う者の葬祭等にかかる費用の負担軽減を図ることを目的としています。対象者には案内いたしますので、申請をお願いします。
対象者
現に本村に住所を有している住民が死亡したときに、その者の葬式等を行う者(喪主)。
※ただし、村内の病院または施設に入院または入所したことにより本村に住所を変更したと認められる者の死亡にかかる見舞金については、支給しないものとする。
支給金額
1人につき3万2千円
問合せ先
民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)
飛島聖苑を利用する場合
こちらのページをご覧ください。
相続登記のご案内
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局)(別ウィンドウが開きます)