生活排水による河川の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の普及を図っていますが、この放流水質を良好な状態で保つためには適切な維持管理が必要です。このため、村では50人槽以下の合併処理浄化槽の維持管理費用について補助金を交付しています。
生活・環境
合併処理浄化槽維持管理費補助金について
交付の条件
- 建築確認申請または浄化槽設置届を合併処理浄化槽で申請し、設置されたものであること。
- 農業集落排水処理ができないこと。
- 保守点検を適切に実施していること。
- 法定検査を受検していること。
- 清掃を実施していること。
補助金の申請・実績報告
補助金交付申請書(様式第1号)・補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて建設課へ提出してください。
※添付書類
申請
- 「村税納付状況を税務課職員が調査することに同意する文書」
様式第1号添付書類(別紙1) - 補助金交付希望者調書【別添】
- 保守点検および清掃料が確認できる書類
実績
- 法定検査結果書の写しおよび領収書の写し
- 保守点検に係る委託契約書、記録簿等の写しおよびこれに要した1年間分の費用に係る領収書の写し
- 浄化槽清掃料金(ピンク色の複写用紙)
- 清掃に要した費用に係る領収書の写し
※初回の申請のときに、建築確認通知書または浄化槽等設置届出書の写し(し尿浄化槽に関する調書を含む)を添付してください。2回目からは不要です。
ただし、設置するときに村の補助を受けた合併処理浄化槽については、この書類は必要ありません。また、申請書が提出されますと必要に応じて現地を確認しますので、そのときは申請者の立ち会いが必要です。
補助金の交付
書類審査、現地調査で維持管理の状況が適切と認められるものについては、合併処理浄化槽維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付します。
補助金が受けられないとき
次のような場合は補助金が受けられませんので十分に注意してください。
- 建築確認申請または浄化槽設置届を合併処理浄化槽で申請していないとき。
- 法定検査を受検していないとき。
- 法定検査の結果、設置状況が不適と判断され、その後改善措置を実施していないとき。
- 保守点検を愛知県知事の登録業者以外で実施しているとき。
- 清掃を飛島村の許可業者以外で実施しているとき。
※許可業者についてはこちらを
問合せ先
開発部建設課 電話 0567-97-3464(直通)