飛島村

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生活・環境

合併処理浄化槽の設置整備事業補助金について

生活排水による河川の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置される方に対して補助金を交付しています。補助金の交付については、以下の案件を満たしていることが必要です。

設置の条件

  • 設置場所が飛島村農業集落排水処理区域でない。
    ※処理区域かどうかの確認は、建設課で確認してください。
  • 建築確認申請または浄化槽設置届を合併処理で申請する。
    ※住宅を新築する場合は、建築確認が必要です。
    ※便所を改造する場合は、浄化槽設置届が必要です。
  • 放流しようとする悪水路または道路側溝がある。
    ※浄化槽処理水の放流については、道路管理者、水路管理者の許可が必要な場合がありますので、事前に協議してください。
    ※放流管を道路や他人の土地へ埋める場合は、管理者や所有者の許可を得ること。
    村道の場合:飛島村建設課
    県道の場合:海部建設事務所 維持管理課(TEL:0567-24-2111)
    私道の場合:所有者
  • 浄化槽本体の設置工事については、浄化槽工事業者の登録または届出が愛知県知事にしてある工事業者が請け負い、浄化槽設備士が自ら施工または監督する。
  • 補助対象の合併処理浄化槽は、国庫補助指針に適合するもので、BOD除去率が90%以上、放流水の水質がBOD20mg/l以下のものです。

補助金の事前申込み

補助金の交付件数には限りがあります。本申請を行う前に補助金交付申込書を提出し、事前の予約受付を行ってください。

補助金の申請

設置工事の1か月前まで補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて建設課へ提出してください。なお、すべての手続きが翌年の3月31日までに終了することが必要です。

  • 合併処理浄化槽設置整備事業補助金関係提出書類(住宅用)(PDF 86KB / Word 59KB
  • 合併処理浄化槽設置整備事業補助金関係提出書類(事業所用)(PDF 86KB / Word 59KB

実績報告

工事終了後1か月以内または翌年の3月31日までのいずれか早い日までに提出してください。

交付額確定

実績報告書が提出されますと補助対象者、工事業者の立ち会いで完了検査を行います。
検査に合格したときは、指定された金融機関の口座に補助金を振り込みます。

補助金が受けられないとき

次のような場合は補助金が受けられませんので十分に注意してください。

  1. 不正の手段により補助金を受けたとき
  2. 補助金を他の用途に使用したとき
  3. 補助金交付の条件に違反したとき

問合せ先

開発部建設課 電話 0567-97-3464(直通)