まず、保健環境課までご連絡ください。
その後原因者の特定を行いますが、どうしても特定できない場合、特に不法投棄のような公害の場合は民地内であれば所有者が処分することになります。道路上は役場で処分します。
飛島村の対応は?
役場の受付時間(午前8時30分から午後5時15分)に公害の苦情を受けると、村職員若しくは県職員が現地へ出向き、現場が苦情内容と合致しているか確認します。その際、原因者が特定できる場合にはその場で指導を行いますが、原因者が不明の場合は、以後の要重点監視地区として頻繁にパトロールを行い、原因者を特定します。