飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

健康・保健・福祉

地域生活支援拠点等について

 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等を運営する事業所を募集します

緊急時居室確保事業

 やむを得ない事由によって家庭での介護が困難となった場合に、グループホームや通所施設において緊急的に居室を提供した際に、給付金を支払います。

登録できる事業所

 以下の事業所は申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。

  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労継続支援A型、B型、生活介護、就労移行支援
  • 放課後等デイサービス
  • 地域活動支援センター、日中一時支援

※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必要となります。

体験的利用支援事業

 障がいのある人がショートステイやグループホームでの生活・宿泊を体験するための機会を提供した際に、利用に際した費用を負担します。

登録できる事業所

 以下の事業所は申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。

  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 短期入所(ショートステイ)

※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。

登録の手続き

開始届に必要書類を添付し福祉課までご提出ください。

居室確保事業開始届(PDF 65KB)

問合せ先

民生部福祉課 電話 0567-52-1001