地域生活支援拠点等とは、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。
地域生活支援拠点等を運営する事業所を募集します
緊急時居室確保事業
やむを得ない事由によって家庭での介護が困難となった場合に、グループホームや通所施設において緊急的に居室を提供した際に、給付金を支払います。
登録できる事業所
以下の事業所は申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労継続支援A型、B型、生活介護、就労移行支援
- 放課後等デイサービス
- 地域活動支援センター、日中一時支援
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必要となります。
体験的利用支援事業
障がいのある人がショートステイやグループホームでの生活・宿泊を体験するための機会を提供した際に、利用に際した費用を負担します。
登録できる事業所
以下の事業所は申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。
登録の手続き
開始届に必要書類を添付し福祉課までご提出ください。