災害など特別な事情により納付が一時的に困難な場合には、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
健康・保健・福祉
介護保険料の減免・徴収猶予
特別な事情とは
- 本人またはその方が属する世帯の生計維持者が、災害(震災、風水害、火災等)により住宅や家財等に等しい損害を受けた場合
- 世帯の生計維持者が死亡または心身に重大な損害を受け、もしくは6カ月以上の入院をしたことにより、収入が著しく減少した場合
- 世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により、著しく減少した場合
- 世帯の生計維持者の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により、著しく減少した場合
- 刑事施設等に拘禁され、保険給付の期限を1カ月超えて受けている場合
問合せ先
すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001