「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が 平成24年10月1日から施行されました。 障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
飛島村では、この法律に基づき、福祉課内に「飛島村障害者虐待防止センター」を設置しました。 家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待に気づいたかたは、すみやかに連絡・ご相談ください。
健康・保健・福祉
飛島村障害者虐待防止センター
通報・相談窓口
飛島村障害者虐待防止センター (村役場福祉課内)
電話番号 0567-52-1001 内線703
生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
FAX番号 0567-52-1009
休日・夜間 電話 0567-52-1231(村役場)
※休日・夜間にお電話いただいた場合、当直が福祉課担当者に連絡し、福祉課担当者が通報者へ折り返し連絡します。
対象となる障がい者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)など
※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。
障がい者虐待とは
養護者による障がい者虐待
身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族や親族、同居人などによる虐待
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待
使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
虐待の種類
身体的虐待
障がい者の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。
性的虐待
障がい者にわいせつなことをすること。または、わいせつな行為をさせること。
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介護をしない、または必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。
経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金をつかうこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
問合せ先
すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001