2,500g未満の赤ちゃんが生まれたら
母子保健法(第18条)には、2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、赤ちゃんのすこやかな成長を支援するため、お住まいの市町村に届け出ることが、義務として定められています。
出生届提出時に「低体重児届出書」を記入していただきます。また、母子健康手帳交付時にお渡しした「赤ちゃん出生状況届け」をすこやかセンター内保健環境課まで提出してください。
早い時期に保健師が家庭訪問をさせていただきます。
問合せ先
すこやかセンター内保健環境課 電話 0567-52-1001