1. 制度の概要について
体外受精および顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」とします。)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。
対象者
申請時点で、婚姻をしている夫婦であって、夫または妻のいずれか一方または両方が村内に住所があり、医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者の方が対象です。
また、産科、婦人科または産婦人科あるいは泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けたご夫婦が対象となります。
※令和5年3月に治療を開始する場合は、治療開始時の女性の年齢は43歳未満に対象が変更となります。
一般不妊治療を検討されている方は、令和5年3月治療開始から年齢制限及び新しい助成制度が適用されます。
対象とする治療
- 産科、婦人科または産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療です。
- 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
- 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精および顕微授精の他、夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としません。
- 1の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含みます。
助成額
1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)ごとに、本人負担額に応じ以下のとおりです。
本人負担額 | 助成額 |
---|---|
5万円未満 | 本人負担額の全額 |
5万円以上 | 本人負担額の5万円までは全額、5万円を超える部分は1/2を助成(100円未満切り捨て) |
助成期間は、助成を開始した診療日の属する月から継続して2年間まで助成を受けることができます。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断する場合は、ご相談ください。)