飛島村

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国民健康保険

国民健康保険について

国民健康保険のしくみ

 皆さまが、病気やけがをしたときに支払う医療費は、その一部を国民健康保険が補っています。これは、国民健康保険の加入者が収入に応じて出し合う国民健康保険税が財源となっています。
 国民健康保険の加入者は、次の方を除いたすべての方が対象となっています。

  1. ほかの健康保険に入っている方
  2. 生活保護を受けている方

国民健康保険の給付制度

こんな給付が受けられます

こんなとき 必要なもの・注意事項
療養の給付[医療費が一部負担で済む場合] 保険証を提示して病気・けが・歯の治療や投薬、レントゲン検査などを受けた、または入院した 保険証を、国民健康保険を取り扱う病院、医療機関へ提示してください
療養費の支給[あとで医療の一部が払い戻される場合] やむをえない理由(旅行中の急病など)で保険証の提示なしで治療を受けた・輸血したときの生血代・医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代・重病による移送のための費用 領収書、医師の証明書、保険証、預金通帳など
※平成30年4月1日より、靴型装具を作成された方は、作られた方が実際に装具を装着していることが確認できる写真の添付が必要です。
高額療養費(同上) 1人の被保険者が、同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が、基準額を超えた(入院、外来ごと)など 領収書、保険証、預金通帳
出産育児一時金 子どもが生まれた
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、直接支払制度を利用して42万円未満だった場合、海外で出産した場合など
領収書、保険証、預金通帳、母子手帳など
葬祭費 加入者が死亡した 保険証、預金通帳

※国民健康保険に関する各種申請には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。

国民健康保険でみてもらえないもの、制限されるもの

みてもらえないもの

  • 正常な妊娠・分べん、歯列きょう正
  • 健康診断、予防注射、美容整形
  • 仕事中のけが(労災保険が使えるとき)
  • 縦続療養(以前勤めていた職場の保険が使えるとき)

制限されるもの

  • 罪を犯したときの病気やけが
  • けんか、泥酔などでの病気やけが

こんなときは必ず届出を

 国民健康保険に加入または脱退するときは、手続きが必要です。下表に該当する方は、届出に必要なものを持って、14日以内に手続きを行ってください。
※下記の届出に必要なものと併せて、国民健康保険に加入または脱退等される方のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他市区町村から転入してきた -
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれた 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれた -
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他市区町村に転出する 保険証
職場の健康保険に加入した 国保と職場の健康保険の両方の保険証
職場の健康保険の被扶養者になった 国保と職場の健康保険の両方の保険証
死亡した 保険証、預金通帳
生活保護を受けるようになった 保険証、保護開始決定通知書

その他

こんなとき 届出に必要なもの
村内で住所、世帯主、氏名などが変わった 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりした 保険証
修学などのために他市区町村に住む 保険証
保険証を紛失した、汚れて使えなくなった 本人確認書類、使えなくなった保険証
交通事故の治療に国保を使うとき 保険証、交通事故証明書

特定健康診査

平成30年度~令和5年度

令和6年度~令和11年度

問合せ先

民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)