飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

国民健康保険

国民健康保険について

国民健康保険のしくみ

 皆さまが、病気やけがをしたときに支払う医療費は、その一部を国民健康保険が補っています。これは、国民健康保険の加入者が収入に応じて出し合う国民健康保険税が財源となっています。
 国民健康保険の加入者は、次の方を除いたすべての方が対象となっています。

  1. ほかの健康保険に入っている方
  2. 生活保護を受けている方

マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について

マイナ保険証をご利用ください

 マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使用して医療機関を受診できます。マイナンバーカードを保険証として利用することで、特定健診情報、薬剤情報等を医師や薬剤師にスムーズに共有することができ、データに基づくより良い医療が受けられることや、窓口で限度額以上の支払が不要になる等のメリットがあります。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止されます

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。それに伴い、現行の保険証は、令和6年12月2日に廃止され、以降の交付(紛失等による再交付を含む)はできなくなります。
 なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。
 現行保険証廃止以降において、マイナ保険証をお持ちでない方等には、当面の間、申請によらず「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、現行保険証と同じように医療機関等を受診できます。
 マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格等を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診できませんのでご注意ください。

マイナ保険証の利用にあたり、以下にご留意ください

  1. マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくには、事前登録が必要です。
  2. マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関であるか事前にご確認ください。
    マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
  3. 転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合は、従来どおり新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。

国民健康保険の給付制度

こんな給付が受けられます

こんなとき 必要なもの・注意事項
療養の給付[医療費が一部負担で済む場合] 保険証、資格確認書、マイナ保険証の中でお持ちのもの(※マイナ保険証の読み取りができないなどの場合には資格情報のお知らせをマイナンバーカードと一緒に提示してください。)を提示して病気・けが・歯の治療や投薬、レントゲン検査などを受けた、または入院した 保険証、資格確認書、マイナ保険証の中でお持ちのもの(※マイナ保険証の読み取りができないなどの場合には資格情報のお知らせをマイナンバーカードと一緒に提示してください。)を、国民健康保険を取り扱う病院、医療機関へ提示してください
療養費の支給[あとで医療の一部が払い戻される場合] やむをえない理由(旅行中の急病など)で保険証の提示なしで治療を受けた・輸血したときの生血代・医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代・重病による移送のための費用 領収書、医師の証明書、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、預金通帳など
※平成30年4月1日より、靴型装具を作成された方は、作られた方が実際に装具を装着していることが確認できる写真の添付が必要です。
高額療養費(同上) 1人の被保険者が、同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が、基準額を超えた(入院、外来ごと)など 領収書、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、預金通帳
出産育児一時金 子どもが生まれた
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、直接支払制度を利用して42万円未満だった場合、海外で出産した場合など
領収書、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、預金通帳、母子手帳など
葬祭費 加入者が死亡した 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、預金通帳

※国民健康保険に関する各種申請には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。

国民健康保険でみてもらえないもの、制限されるもの

みてもらえないもの

  • 正常な妊娠・分べん、歯列きょう正
  • 健康診断、予防注射、美容整形
  • 仕事中のけが(労災保険が使えるとき)
  • 縦続療養(以前勤めていた職場の保険が使えるとき)

制限されるもの

  • 罪を犯したときの病気やけが
  • けんか、泥酔などでの病気やけが

こんなときは必ず届出を

 国民健康保険に加入または脱退するときは、手続きが必要です。下表に該当する方は、届出に必要なものを持って、14日以内に手続きを行ってください。
※下記の届出に必要なものと併せて、国民健康保険に加入または脱退等される方のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他市区町村から転入してきた -
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれた 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれた -
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他市区町村に転出する 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの
職場の健康保険に加入した 職場の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの(職場の健康保険に加入される方全員分)
職場の健康保険の被扶養者になった 職場の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの(職場の健康保険に加入される方全員分)
死亡した 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、預金通帳
生活保護を受けるようになった 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、保護開始決定通知書

その他

こんなとき 届出に必要なもの
村内で住所、世帯主、氏名などが変わった 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのものの
世帯が分かれたり、一緒になったりした 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのものの
修学などのために他市区町村に住む 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、在学証明書または学生証
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失した、汚れて使えなくなった 本人確認書類、使えなくなった資格確認書または資格情報のお知らせ
交通事故の治療に国保を使うとき 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、交通事故証明書

特定健康診査

平成30年度~令和5年度

令和6年度~令和11年度

問合せ先

民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)