飛島村

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創業支援事業について

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されました

 本村では、創業を目指す方への支援と、創業に関心が少ない方へ創業への関心を深めるために、平成26年1月20日施行、平成30年7月9日に改正された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を、弥富市、大治町、蟹江町、飛島村の4市町村で策定し、経済産業省から認定を受けました。
 この計画は、弥富市・大治町・蟹江町・飛島村の4市町村と、弥富市商工会・大治町商工会・蟹江町商工会・飛島村商工会の4商工会および株式会社日本政策金融公庫で創業支援等ネットワークを形成し、創業検討段階から創業後5年程度の方を中心に創業・開業に関するセミナーやあらゆる課題を解決するための専門家による相談、支援制度の拡張などを行いながら、開業率の向上、雇用促進を図っていくものです。
 (計画期間:令和2年4月1日~令和7年3月31日まで)

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは

 これから創業される方、創業後間もない方に対する1カ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談などのことです。
 ※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、セミナーで「人材育成」「販路開拓」を受講、「経営」「財務」について個別相談会で知識を習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。)
 特定創業支援等事業を受講した方で、市町村長(弥富市・大治町・蟹江町・飛島村)が「特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書」を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。
(令和2年10月時点 詳細は下記リンクをご覧ください。)

  • 登録免許税の軽減措置
     創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、発行市町村以外の市区町村で創業する場合、発行市町村が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
     株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7.5万円)
     合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 6万円→3万円)
     合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
  • 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」自己資金要件の撤廃になります
     創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして、利用が可能になります。
  • 日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」において金利の引き下げ対象になります
     詳細は4月以降、日本政策金融公庫ホームページ等でご確認ください。
  • 生涯現役起業支援助成金が利用可能になります
     厚生労働省が実施する生涯現役企業支援助成金の対象者になります。

認定特定支援等事業をうけたことの証明書について

 認定特定創業支援事業の認定に必要な回数以上受講された方(※1)のうち、飛島村で創業を予定しており、上記の登録免許税の軽減措置等の支援を受けることを希望される方は、下記申請書に必要事項を記入の上、開発部経済課に2部提出してください。
※1 複数の特定創業支援等事業を受け、4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、セミナーで「人材育成」「販路開拓」を受講、「経営」「財務」について個別相談会で知識の習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。)

対象者

 特定創業支援により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。

  1. 創業を行おうとする者
    事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者
    事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

申請が可能な期間

 交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に特定創業支援事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年以内。

提出書類等

 交付申請書(2部)
必要事項を記入、押印のうえ、交付申請書を提出してください。
申請後、おおむね1週間で証明書を交付します。

提出先

 開発部経済課(本庁1階)(村内で創業等の予定の方)

受付

 午前8時30分~午後5時(年末年始および土日祝日以外の平日)
 記入内容が不明な場合はお問合せください。

証明書の有効期限

 下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。

  1. 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和7年3月31日)
  2. 登録免許税の軽減終了日(令和6年3月31日)
  3. 創業後においては、税務署受付印が押印された開業届等に記載されている開業日か5年を経過しない日

※証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。

問合せ先

開発部経済課 電話 0567-97-3469(直通)