空き家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。
飛島村に倒壊または建築材等の飛散のおそれのある空き家を所有している方は、不良住宅判定を行っていただき、空き家の危険度を認識し除却の検討をお願いします。
対象空き家
次のすべてに該当すること
- 村内に存する10年以上住居として使用されていない空き家で、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること
- 個人所有であること
対象者
次のいずれかに該当すること
- 村内に存する空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
注意事項
- 申請がありましたら、職員が空き家へ立ち入り調査を行います。
※申請者の方の立会いをお願いすることがあります。 - 空き家除却費補助金の申請を検討されていましたら、申請前に建設課にご相談ください。