倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却を促進するため、空き家除却工事に要する費用の一部を補助します。
補助対象空き家
次のすべてに該当すること
- 村内に存する10年以上住居として使用されていない空き家で、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること
- 飛島村不良住宅判定において、評点が100以上であること
- 個人所有であること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利の権利者の同意を得ているときは、この限りでない
補助対象者
次のいずれかに該当すること
- 村内に存する空き家の所有者。ただし、共有である場合は、当該空き家の除却について、共有者全員の同意を得ること
- 空き家の所有者の相続人。ただし、当該空き家の除却について相続人全員の同意を得ること
※当該補助金は一人一回限り
補助対象工事
次のすべての要件を満たすこと
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの
- 補助対象空き家を含む敷地すべての建築物、工作物および草木を除却するもの。ただし、補助対象空き家を除く建築物、工作物および草木について継続して使用するものは、この限りでない
- 他の制度等に基づく補助金等の交付を受けていないもの
補助額
補助対象工事に要する経費又は補助対象空き家の延べ面積に国土交通大臣の定める標準除却費を乗じた額のいずれか低い額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限100万円
注意事項
- 補助金申請を検討されていましたら、必ず建設課までご相談ください。
- 補助金交付申請前に、不良住宅判定申請書類を提出してください。
申請がありましたら、職員が空き家へ立ち入り調査を行います。
※申請者の方の立会いをお願いすることがあります。 - 空き家除却工事への着手は補助金交付決定後に行ってください。
- 除却後の当該敷地には、5年間住居用途以外の建築物および工作物を建設してはいけません(第三者による行為の場合も含む)。
※違反した場合、補助金返還となる可能性があります。