飛島村

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公共工事の前金払制度について

前金払制度

前金払制度は、資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うことができる制度です。

前金払の条件

すべての建設工事(建設工事に関する測量、調査、設計等のコンサルタント業務は除く。)を対象とし、前払金保証事業会社の保証証書を村に提出すること。

前金払の割合

契約金額の10分の4以内

中間前金払制度

中間前金払制度は、建設工事において、当初の前金払に加え、契約金額の10分の2以内の前金を支払うことができる制度です。

中間前金払の条件

  1. 既に前金払を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程評により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  5. 部分払の請求をしていないこと。

必要な手続き

中間前金払の支払いは、村の認定を受ける必要があります。

関係様式のダウンロード先

問合せ先

総務部総務課 電話 0567-97-3461(直通)