飛島村では、新型コロナウイルス感染症対策で休業や営業時間短縮の要請に取り組んだ村内の中小事業者や個人事業主の方に、独自で25万円の協力金を支給します。
現在愛知県と県内の市町村が連携して、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、期間中、休業または営業時間短縮に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、県と村で50万円の協力金を交付していく予定ですが、県が定める業種において準備が間に合わず県の協力金を受給できない事業者や、県の支給対象ではないが、休業要請等の趣旨に賛同し協力していただいた事業者に対して飛島村独自の協力金を支給します。
支給対象
- 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の交付対象施設のうち、休業・営業時間短縮要請期間の開始日に対応が間に合わなかった事業者
- 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の交付対象施設のうち、【時短要件・休業期間】に該当せず、愛知県の協力金の対象とならない事業者
※対象業種:食事提供施設(飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋
※宅配・テークアウトを除く
- 参考資料
支給額
1事業者あたり25万円
※村内に複数の事業所を持つ場合も1申請のみ
※愛知県・市町村事業の交付金(50万円)が支給された事業者には重複して支給されません。
協力金の交付対象となるのに必要な休業等の期間
令和2年4月29日(水)~5月6日(水)
※全期間の休業・営業時間短縮にご協力いただいた事業者が対象となります。
申請に必要な書類(予定)
- 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
- 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し など)
- 休業等の状況が確認できる書類(事業収入額を示した帳簿の写し、休業等期間を告知するホームページ・店頭ポスター等の写し
- 振込口座番号が分かる書類
- 誓約書
※協力金申請書、誓約書の様式は未定です。決定次第お知らせします。
具体例
- 対象となる例
- 県の休業要請の対象業種で、令和2年4月28日(火曜日)まで営業し、令和2年4月29日(水曜日)から令和2年5月6日(水曜日)まで休業した場合
- 県の営業時間短縮要請の対象業種で、もともと夜8時以降も営業している事業所で、令和2年4月28日(火)まで通常営業し、4月29日(水)から5月6日(水)まで朝5時から夜8時の範囲内に営業時間を短縮した場合
- 県の営業時間短縮要請の対象業種で、もともとの営業時間が朝5時から夜8時の範囲内で、令和2年4月28日(火)まで営業し、4月29日(水)から5月6日(水)まで休業した場合
- 対象とならない例
- 食品提供施設で宅配・テークアウトのみの営業をしている場合
※食事提供施設で要請に伴い、店舗内の飲食をやめ宅配・テークアウトのみに切り替えた店舗については対象となります。
受付開始時期
5月中旬以降(決定次第お知らせします)
その他
- 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金については愛知県のホームページをご覧ください。
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について(愛知県のホームページへリンクします)
- この協力金は、補正予算について村議会の議決を得た場合に実施します。