家族が亡くなったとき
届出の種類
相続登記のご案内
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局)(別ウィンドウが開きます)
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
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飛島聖苑利用申請書
親族等
使用料金や利用時間帯については「飛島聖苑」をご覧ください。
民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)